不動産相続における数次相続とは?注意点とその方法も解説!

不動産相続における数次相続とは?注意点とその方法も解説!

相続手続きにおいて、本来であれば財産を受け継ぐはずの相続人がすでに死亡しているときには、数次相続という相続をおこないます。
しかし、数次相続とはどのような相続なのか、くわしく知っている方は少ないのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産を相続する予定のある方に向けて、数次相続とは何か、注意点と手続き方法について解説します。

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数次相続とはどのような相続なのか

数次相続とは、相続の手続きの途中で相続人の一人が亡くなり、新たに相続が発生することを指します。
珍しいケースのように思えますが、年の近い夫婦などでは起こり得ることです。
数次相続とよく似た用語に代襲相続がありますが、相続人が亡くなるタイミングが異なります。
数次相続は相続手続きの最中に相続人が亡くなるのに対し、代襲相続では相続人になるはずの方が相続開始の時点で亡くなっています。

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不動産を相続する際に数次相続となってしまったときの注意点

相続税の申告義務のある方が申告前に亡くなった場合、その相続人が相続税の申告と納税の義務を引き継ぎます。
たとえば、親が残した不動産の相続手続きをおこなおうとしていた矢先に子も亡くなってしまうと、孫が相続税の申告と納税をおこなわなければなりません。
その際、申告期限は、相続税の申告をしようとしていた方の死亡を知った日の翌日から10か月後に延長されます。
また、遺産には不動産などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産が含まれる場合もあるでしょう。
そのような場合は、数次相続でも相続発生から3か月以内であれば、相続放棄が可能です。

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不動産の相続で数次相続となってしまったときの手続き方法とは

数次相続をおこなう場合、まずはどちらの相続に関しても相続人を確定しなければなりません。
そして、相続人同士で話し合い、遺産分割協議書を作成しますが、一般的な遺産分割協議書とは書き方が異なる部分があります。
あとで亡くなった被相続人は相続人でもあることを明示するために、遺産分割協議書の氏名欄には「相続人兼被相続人」と書きましょう。
また、内容に異議がないことを証明する署名欄も「相続人兼〇〇の相続人✕✕」となります。
その後に相続登記をおこないますが、中間の相続人が1名のみの場合、手続きが1回で済む中間省略登記が認められます。

まとめ

数次相続とは、相続の手続き途中で相続人が亡くなり、新たに相続が発生することです。
亡くなった相続人の相続税の申告と納税の義務は、さらにその相続人が引き継ぐなどの注意点があります。
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加藤良一

部署:売却コンサルタント

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