2023-05-29
不動産を売却する際は、買主に対して告知書を提出しなければなりません。
しかしそもそも告知書とはどのような書類なのか、誰が記入するのか、何を記入すれば良いのかがわからない方も多いでしょう。
そこで今回は、不動産を売却するときに必要な告知書の概要や記入者、記載内容について解説します。
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告知書とは不動産を売却するときに土地や建物の現状を買主へ報告するための書類のことで、物件状況報告書とも呼ばれます。
具体的には、雨漏り・シロアリ被害・越境・地盤沈下などの瑕疵の有無、近隣の嫌悪施設の有無などの周辺環境について、リフォームや増改築の有無や履歴などを買主へ伝えるためのものです。
引き渡し後の買主とのトラブルを避けるためにも不可欠な書類です。
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告知書に必要事項を記入するのは基本的に売主です。
建物や土地の欠陥、生活に悪影響を及ぼすような嫌悪施設の存在、過去に起こった事件や事故などについて知っているにも関わらず、あえて事実を隠して売却した場合にはトラブルにつながりかねません。
告知書に記載する内容に関する責任は売主が負わなければならないので、事実を正直に記載するように心掛けましょう。
なお、告知書のひな形は不動産会社が用意しているため、売主が一から作成する必要はありません。
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買主に対して売却する物件の不具合や修繕の対応状況などを伝えるのは売主の義務なので、告知書は不動産会社の担当者ではなく、売主自身が記入しなければなりません。
もし不動産会社に記入を代行してもらったとしても、作成後に売主が署名・捺印した後は売主に内容に関する責任は売主にあるので、やはり販売開始前に自身の手で作成すべきです。
不動産を売却する際、売主は買主に対して契約不適合責任を負わなければなりません。
物件の引き渡し後に告知書に記載のない欠陥や不具合が発覚したら損害賠償や契約の解除を請求されかねないため、告知書の内容に記載漏れや誤りがないように注意が必要です。
不動産を売却する際は、建物や土地の不具合や欠陥の有無、リフォームの履歴などを細かく記載した告知書を買主へ渡す必要があります。
物件に関する責任は売主側にあり、のちに告知書に記載されていなかった不具合が見つかった場合には、買主から損害賠償や契約の解除などを請求される恐れがあるので注意しましょう。
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