2023-05-15
住宅ローンの支払いが厳しいなどの理由でリースバックを検討している方のなかには、将来的に家を買戻すことを考えている方もいるでしょう。
実際にこの制度を利用する際には、買戻すときのこともしっかり把握しておくと安心です。
こちらの記事ではリースバックした家の買戻しについて、仕組みや価格の基準、注意点などを解説します。
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リースバックとは持ち家を売って現金化し、家賃を払いながらそのまま賃貸物件として住み続ける仕組みで、将来的に家を買戻せる点も大きな魅力です。
この制度の買戻し特約とは、あらかじめ決めておいた金額を売主が返して契約を解除するのが基本です。
この特約の期間は、売主と買主で自由に決められますが、民法ではこの期間が10年を超えることを禁じています。
もうひとつの買戻す方法として再売買の予約があり、これは、将来的に売買契約を新たに締結し直すことを約束する意味合いを持っています。
再売買の予約に関しては、とくに期間は定められていません。
特約も予約も、一度売却した家を再度自分の手に戻す点においては、ほぼ同じ効果があります。
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リースバックで家を売ったあとで買戻しをする際の価格の基準は、「売却価格×1.1~1.3」の計算式で決められるのが一般的です。
具体的には、家を売ったときよりも10~30%ほどアップした額で買戻すのが相場です。
この額には、売買代金、買戻しにかかる代金、運営会社の利益などが含まれます。
ちなみに、リースバックで家を売却する際の額は、市場価格×70%~90%で算出され、市場よりも10~30%ほど安い価格になります。
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リースバック後に家を買戻しする際には、再売買の予約契約書に条件をきちんと明記しておくのが重要な注意点です。
いつでも買い戻せることを条件にしておくと、資金が用意できたタイミングでいつでも買戻せるからです。
もしも部屋を借りている期間中に家賃を滞納させてしまうと、3か月以上の滞納で賃貸借契約を解除される可能性があり、退去を求められるかもしれません。
一度退去すると買戻しができなくなるため、家賃はきちんと支払いましょう。
リースバックで賃貸物件として住み続ける場合、借主の希望で賃貸借契約を更新できる普通借家契約が安心です。
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リースバックとは、一度売却した家に家賃を払って住み続けられる制度で、将来的には家を買戻せます。
この制度を利用する際には、買い戻し条件を再売買の予約契約書に明記する、普通借家契約を結ぶ、契約期間中に家賃を滞納しないことなどが大切です。
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