2023-04-17
相続した事故物件を解体すべきかお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、事故物件を解体したときのメリットとデメリットをご紹介します。
工事にかかる費用や知っておきたい注意点についてもお伝えしますので、作業に取り掛かる前にぜひお読みください。
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事故物件は、解体によって建物の過去の歴史を思い出しにくくする効果が期待できます。
敷地内で過去に人が亡くなった建物は、事故物件と呼び、売却するときに告知義務が発生する他、売却価格が下がるなど売りにくい物件です。
そのままでは利用価値を見出せないことから、解体による用途変更なども有効な打開策になります。
注意したいのは、土地の地番は変更できないことです。
風評被害が残る可能性が完全には否定できない点を考慮すると、宅地よりトランクルームや駐車場などに用途を変更することも有効です。
建物を撤去するだけで、土地のイメージが変わる点も解体するメリットです。
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建物を撤去して更地にすると、今まで恩恵を受けていた固定資産税の軽減措置の対象外になることから、課税標準額が最大6倍になります。
固定資産税は、所有する限り納税しなければならないことから、注意が必要です。
また、土地だけであっても事故物件に変わりがないため、売却価格は周辺相場よりも下がります。
立地が良いと下げ幅は1割くらいで済みますが、通常は3割、重大事故が発生した現場であれば5割が目安です。
更地にするためには解体費用がかかることもデメリットになります。
また相続放棄をするかもしれない状況で解体してしまうと相続放棄ができなくなりますので注意しましょう。
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一般的に、解体料金は坪単価で算出し、建物の構造によって金額が異なります。
木造の場合は坪単価が2~4万円ですが、鉄筋コンクリート造では4~6万円が目安です。
建物以外のブロック塀などは別計算になります。
壊して廃材になると、敷地から持ち出すための撤去費用と廃材処分費用も必要です。
建設リサイクル法に則した分別作業が義務化されており、依頼主も責任を負う仕組みになっていることから、相応の負担は覚悟しましょう。
事故物件が空き家の場合、3,000万円の特別控除も利用できる可能性もあります。
取り壊してから売却するなど要件を満たすときは、積極的に活用して負担軽減に役立てましょう。
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事故物件を解体しても安い価格での取引に変わりはありませんが、用途変更などにより土地活用ができるようになります。
取り壊し作業は坪単価で算出し、建物以外のブロック塀などは別計算になり、廃材の処分や撤去にも料金が必要です。
空き家の場合は3,000万円の特別控除を利用できる可能性がある点も考慮しましょう。
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