飛び降りが共用部分でも告知義務の対象?売れないときの対処法もご紹介

飛び降りが共用部分でも告知義務の対象?売れないときの対処法もご紹介

居住中のマンションを売りたくても、過去に起きた共用部分での飛び降りが告知義務の対象になるかお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、共用部分での飛び降りが告知義務の対象になる条件についてご紹介します。
事故による資産価値への影響や売れないときの対処法についてもお伝えしますので、売却する前にぜひお読みください。

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告知義務の条件とは?飛び降りが発生した共用部分は対象になる?

告知義務が発生するのは、経過期間に関係なく、共用部分では日常利用する場所と国土交通省が定めたガイドラインでは提示しています。
エントランスや階段の他、専用部分のベランダが条件に合致しますが、同じ物件内であっても普段利用しない共用部分での飛び降りは該当しません。
しかし、対象外の場所であっても、過去の事故死による風評被害は避けることはできないため伝えましょう。
告知義務を怠ると、契約不適合責任に基づく賠償請求や契約解除の対象です。
売却後のトラブルを避けるためにも、マンション内で発生した事故死に関しては告知し、買主の判断にまかせます。

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共用部分の飛び降りが告知義務の対象になると資産価値に影響はある?

専用部分で飛び降りや事故死が発生したときは、事故物件となるため資産価値は1割くらい低下します。
しかし、告知対象外の共用部分のときは、資産価値に影響はおよびません。
とはいえ、著名な方の事故死などの場合は報道などでの取り扱いも大きいことから、周辺の相場と同じ金額での取引は見込めないこともあります。
買主によっては、対象外の部分で発生した事案であっても、値引き交渉してくることもあるため注意が必要です。
仲介を依頼するときに不動産会社に状況をすべて伝え、販売活動の方針を相談しておくと迷うことなく対応できるでしょう。

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共用部分の飛び降りで告知義務が発生!売れないときの対処法

告知義務の対象外の事故死であっても、売れないことは珍しいことではありません。
このようなときは、売却価格を2割くらい値下げするなどの対応が必要です。
値下げのタイミングや下げ幅に関しては、不動産会社に相談して決めましょう。
売り急ぐ事情がないときは、時間の経過を待って、風評被害が収束してから売り出す方法も有効です。
早急に手放したいときは、不動産会社に仲介ではなく、買取を依頼してみましょう。
売却価格の7割くらいの価格での取引になりますが、短期間で処分が完了します。
売却相手が個人ではないため、告知義務も発生しないなど、売るときの手間ガ省ける点もメリットです。

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まとめ

共用部分で飛び降りがあったマンションは、日常利用する場所以外であれば、売却するときの告知義務の条件には該当しません。
資産価値への影響も発生しませんが、風評被害などにより売れないこともあります。
時間が経過してから手放す他、不動産会社に買取を打診するなど、ご自身の事情に応じて判断しましょう。
大阪市港区、此花区、大正区を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、私たち「大阪市不動産売却.com」にお任せください。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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加藤良一

部署:売却コンサルタント

資格:宅地建物取引士、不動産仲介士

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