不動産売却時に検査済証がない場合の対応策をご紹介!

不動産売却時に検査済証がない場合の対応策をご紹介!

新築の家を建てて工事完了検査に合格すると、地方自治体、もしくは国や都道府県の指定を受けた指定確認検査機関から検査済証が発行されます。
じつは検査済証は不動産売却時にも使用する大切な書類なのですが、紛失してしまって困っている方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却時に検査済証が必要な理由や検査済証のない不動産を売却する方法について解説します。

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不動産売却時に重要な役割を果たす「検査済証」とは?

検査済証とは、建物の完成時に交付される書類のことです。
建物を建てる際には着工前に建築確認を自治体か指定確認検査機関に申請し、その建物が建築基準法などの法令に適合しているかどうかを確認してもらわなければなりません。
無事に審査をクリアすれば建築工事をおこなえますが、建築確認申請書どおりに工事がおこなわれるとは限らないため、工事の途中で中間検査を受ける必要があります。
その後、工事が完了したら完了検査が実施され、建物に問題がなければ検査済証を取得できます。
いわば検査済証は、建築物が建築基準法などの法令に違反していないことを第三者へ証明するための書類ともいえるでしょう。

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不動産売却時に検査済証が重要な理由

検査済証がなければ法律に適合している家であることを証明できないため、買主が不動産の購入時に住宅ローンを利用できない可能性があります。
また、違反建築物である責任は売主だけでなく買主にも引き継がれるので、最悪の場合は建物の一部を解体するといった事態に陥りかねません。
検査済証がない建物の増築や用途変更を検討したとしても、建築確認申請を受け付けてもらえないデメリットもあります。
このようなリスクを負ってまで、検査済証のない建物を購入しようと考える方はほぼいないといっても過言ではありません。
不動産をスムーズに売却するには、検査済証の存在が重要なのです。

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検査済証がない状態でも不動産売却を成功させる方法

原則として検査済証は再発行できませんが、検査済証のない中古住宅でも売却できる方法があります。
たとえば、自治体で台帳記載事項証明書を取得して検査済証が交付された不動産であることを示せれば、とくに問題なく売却が可能です。
また、建築当時は適法だったものの、その後の法改正で違反建築物となってしまった既存不適格建物の場合も、12条5項報告を自治体に提出すれば検査済証の代わりにできます。

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まとめ

検査済証は法律に基づいて建てられた家であることを証明する大切な書類であり、売却時には欠かせません。
ただし検査済証を紛失してしまった場合でも、台帳記載事項証明書を取得すれば検査済証が発行された家であることを証明できます。
大阪市港区、此花区、大正区を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、私たち「大阪市不動産売却.com」にお任せください。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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加藤良一

部署:売却コンサルタント

資格:宅地建物取引士、不動産仲介士

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