2023-03-23
昔に建てられた物件のなかには、耐震基準が以前のものにならっていることから、売却が難しくなるケースがあります。
旧耐震基準の不動産を売却するのであれば、事前にその不動産のもつ欠点をよく理解し、対策を立てておくことが大切です。
今回は、旧耐震基準の不動産売却について、そもそも旧耐震基準とは何なのかや売却が難しくなる理由も含めて、売却方法をご紹介します。
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「旧耐震基準」とは、現在施行されている耐震基準以前の基準を指す言葉で、具体的には1981年6月1日以前の耐震基準すべてを指します。
旧耐震基準と新耐震基準の大きな違いは耐震性能の目標で、旧耐震基準は震度5強ほどの地震で損壊しないことが目標であり、それより大きな規模の地震を想定していないものでした。
これに対し新耐震基準は、震度6強~7程度であっても建物が倒壊せず、人命を守れることを目標にしているため、安全性の基準が上がっています。
また木造住宅は2000年にも法改正がおこなわれているため、事前に施工日を確認しておきましょう。
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旧耐震基準で建てられた不動産は、古い物件のため耐震性能などの安全性に不安があるケースがほとんどです。
生活設備などが劣化しているおそれもあるため、なかなか買い手が付きにくいケースが多いでしょう。
また旧耐震基準の不動産だとフラット35の利用が難しかったり、住宅ローン控除を利用できなかったりと購入のハードルが高くなります。
地震保険も安全性が低いことから高額になりやすいため、コストパフォーマンスはどうしても新耐震基準物件に比べると悪く感じられやすいでしょう。
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では旧耐震基準の不動産は売却できないのかといわれれば、そんなことはありません。
設備などの劣化に対しては「売主がリフォーム費用を負担する」ことを伝え、実際に費用を負担し自由なリフォームの機会を与えることでスムーズに売却できる可能性があります。
また一戸建て住宅の場合は補強工事などをおこなって「耐震基準適合証明書」を取得すると、現行の基準も満たしているというアピールが可能です。
もし駅が近いなど立地が良い不動産であれば、多くの方にニーズがあるのでそのままでも売却できること多いでしょう。
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今回は旧耐震基準の不動産売却について、売却が難しい理由や実際に不動産を売るための方法などをご紹介しました。
ご紹介したように旧耐震基準であるからといって売却をあきらめる必要はありませんので、気になる方はぜひ弊社までお気軽にご相談ください。
大阪市港区、此花区、大正区を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、私たち「大阪市不動産売却.com」にお任せください。
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部署:売却コンサルタント
資格:宅地建物取引士、不動産仲介士
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