2023-03-16
相続財産を分割するときに、どのような方法があるか知りたい方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、遺産を分配する方法のひとつである現物分割についてご紹介します。
利用するメリットや、適しているケースなどもお伝えしますので、遺産の分割方法の基礎知識としてぜひお読みください。
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現物分割とは、相続財産を分配するときに、土地や自動車などを換金などせずにそのまま名義変更するやり方であり、分配方法の主流です。
現金や預貯金はそのまま分配できますが、土地や不動産は分筆して分けます。
しかし、日当たりや形状によって資産価値が異なることから、平等にするのは困難な場合もある他、分筆による資産価値の低下を招く恐れも否めません。
自動車など分割できないものは、どなたか1人が受けとり、他の財産で金額を調整するなどします。
しかし、話がまとまりにくいときは、換金して分配する「換価分割」や、1人が買い取って現金を分ける「代償分割」などを併用する方法も検討しましょう。
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現物分割は、そのまま受け取る方法であることから、簡単に分配が決まります。
遺産の分配方法として定着していることもあり、スムーズにおこなえる点もメリットです。
土地や建物を単独で登記できることから、該当する1人だけで手続きが完了できる点も助かります。
デメリットは、不動産など分割しにくい財産では不公平になる点です。
1つの建物を分筆するため、自分の持ち分に玄関がないなど、図面上では分割できても、実際には利用できない物件になりかねません。
また、預貯金と不動産では、預貯金は手続きにお金はかかりませんが、不動産の名義変更には手数料がかかるなどの不公平も生じます。
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不動産や車、有価証券など、多様な遺産が複数ある場合、それぞれの受け取り分が確保できるため、現物分割に適したケースです。
車や不動産など、価値が異なる場合に、預貯金などでの調整が可能であるときも適しています。
しかし、形状を変更しないため、自営業や農業などが事業を継承する場合の財産を受け取れないなど、現物のまま分割する方法が適さないケースへの対応も必要です。
このような場合は、価値の減少分を現金で補う代償分割を利用するなど、財産の性質に応じて使い分けます。
形状の変更が可能であれば、換価分割も可能ですが、いずれの方法も相続人全員の同意が欠かせません。
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相続財産の現物分割とは、遺産を換金せず、そのままの形状で相続人が受け取る方法です。
多様な遺産が複数あるときや、現金や預貯金で調整可能なケースが適しています。
簡単に分配できる反面、不動産など分割に適さない遺産もあり、換価分割や代償分割と併用すると、平等な分配が可能です。
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