不動産売却のために出す広告の種類とは?費用負担についてもご紹介

不動産売却のために出す広告の種類とは?費用負担についてもご紹介

所有している不動産を売却する際、宣伝をしなければ買い手はつきません。
そのために広告を出しますが、料金がどのくらいかかるのか、また誰が支払うのかが気になるところです。
本記事では、不動産売却の際に知っておきたい、広告の種類や費用負担についてご紹介します。

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不動産売却の広告を3種類ピックアップしてご紹介

不動産売却のために出す広告は何種類かありますが、ここでは3種類に絞ってご紹介します。
まず折込チラシや新聞ですが、これは昔からある馴染みの深い宣伝方法です。
郵便受けに投函することで不特定多数の方へ宣伝できます。
チラシのほかに、最近ではターゲットを絞って特定の見込み客へはがきなどのダイレクトメールを送る方法もよくとられています。
次に現地看板ですが、これは物件がある場所やエリア内に看板を立てる方法です。
付近で物件を探している方に強い印象を与えることができますが、居住中の物件には利用しにくいデメリットもあります。
ほかにも、「レインズ」と呼ばれる不動産業者の間で宣伝できるシステムもあります。
一般向けではありませんが、全国の不動産会社へ物件を紹介し、売却活動に使われるので広く宣伝することができます。

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不動産売却にかかる広告料の費用を負担するのは誰か

不動産売却のために広告を出すことにしたものの、気になるのは誰が費用を支払うのかです。
実は、売主がその料金を支払うことは基本的にはなく、仲介を依頼した不動産会社が負担します。
その理由は、不動産会社が売主へ仲介手数料以外を請求することが宅建業法によって禁じられているからです。
そのため、不動産会社へ支払った仲介手数料に広告料や査定料、販売活動料などがすべて含まれていることになります。
このように、後から請求されることはほぼないので、上手に宣伝してもらうためにはどの不動産会社へ依頼するかが重要です。

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不動産売却の広告料を売主が負担する場合

売主が広告料を負担することは基本的にありませんが、実は例外もあります。
その1つ目が特別に依頼した場合で、相場を大幅に超えた大手新聞やテレビCMなどを利用する場合や購入希望者が遠方である場合です。
これらの場合、実費として扱われるので売主が費用を負担することになります。
2つ目は、専任媒介契約や専属専任媒介契約を途中で解除した場合です。
この場合売主は、契約解除までに発生した広告料を支払わなければなりません。
これらの例外は、「売主の希望でおこなわれた・事前に売主の承諾を得ている・実費分である」の3点が条件なので、知らないうちに費用が発生することはありません。

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まとめ

不動産売却のための宣伝方法は何種類かあるので、誰をターゲットにするか、また近所に知られてもいいかどうかを考えて決めると良いでしょう。
なお、どの種類の広告を選んでも、基本的に費用はかかりません。
そのため、最適な宣伝活動をしてくれる不動産会社を慎重に選びましょう。
大阪市港区、此花区、大正区を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、私たち「大阪市不動産売却.com」にお任せください。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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加藤良一

部署:売却コンサルタント

資格:宅地建物取引士、不動産仲介士

一生に一度あるかどうかの不動産売買取引に不安は付きものです。
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