不動産売却時に贈与税がかかる?税金を軽減する方法をご紹介

不動産売却時に贈与税がかかる?税金を軽減する方法をご紹介

不動産などの資産を贈与すると贈与税がかかりますが、不動産を売却した場合でも贈与税がかかるケースがあります。
この記事では不動産売却において贈与税がかかるケースと税金を軽減する方法をご紹介します。
これから不動産売却を予定している方は参考にしてください。

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贈与税とは

贈与税とは、お金や不動産などの財産を無償で他人に提供した場合に課税される税金です。
贈与されたものの金額などによって贈与税の金額が変わってきます。
贈与と似た譲渡との違いは、不動産などの財産の移動をおこなう際に、無償か有償かで変わります。
贈与は先ほどもお伝えしたとおり無償で財産の移動をおこない、譲渡は無償も含みますが基本的には有償のものです。
贈与税を負担する義務があるのは贈与された側で、贈与する側は支払いの義務はありません。

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不動産売却時に贈与税がかかるケースとは

贈与税は資産をタダで提供した場合に課税されますが、不動産売却した場合でも課税されることがあります。
まず、親族間取引で不動産売却がおこなわれたケースです。
親子や兄弟など親族の間で不動産の売買をおこなった場合、贈与税が課税されることがあります。
本当であれば1,000万円の価値がある不動産を親族間だからと言って100万円でいいよと売却すると「贈与」とみなされてしまうのです。
この場合、適正価格の1,000万円から売却価格の100万円を引いた900万円が贈与とみなされ税金が課税されます。
もちろん、きちんと適正価格の1,000万円で売買がおこなわれた場合は贈与とみなされませんので、贈与税も課税されません。
次に法人間取引の場合です。
関係会社同士、代表者と法人の取引なども贈与とみなされるケースがあります。
親族間取引と同じく、適正な価格で売買されず、関係会社同士だからと低額で売買されると贈与とみなされます。
法人間でも親族間でも不動産の取引は適正価格でおこなう必要があるのです。

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不動産売却で贈与税を軽減する方法とは

贈与税を軽減する方法としては適正価格で売買取引をおこなうことです。
贈与とみなされなければ贈与税は課税されません。
もし、贈与したいけれど贈与税を軽減させたいのであれば贈与する額を「毎年110万円」までにすることをおすすめします。
110万円までであれば贈与税が課税されませんので、資産を贈与したい場合は小分けにして贈与しましょう。
また、相続時精算課税制度を利用する方法もあります。
特定の要件を満たす必要がありますが、この制度を選ぶことで贈与税が2,500万円まで非課税となります。

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まとめ

今回ご紹介した不動産売却時に必要な贈与税とは資産を他人にあげた場合に課税される税金です。
不動産売却をした場合でも適正価格よりも破格の価格で売買取引すると贈与とみなされて贈与税が課税されます。
贈与税を軽減したい場合は、適正価格で不動産売却をおこなうか、資産を小分けにするなど工夫をするようにしましょう。
大阪市港区、此花区、大正区、西淀川区、西区、住之江区南港を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、私たち「大阪市不動産売却.com」にお任せください。
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加藤良一

部署:売却コンサルタント

資格:宅地建物取引士、不動産仲介士

一生に一度あるかどうかの不動産売買取引に不安は付きものです。
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