2023-03-06
親が不動産の名義人のまま認知症になった場合、今後のことを考えて早めに不動産売却を検討する方もいらっしゃいます。
しかし、認知症の親名義の不動産を子どもが勝手に売却することはできません。
また、不動産売却においてトラブルが起きるケースも少なくありません。
そこで今回は、売却できない理由や解決策にもなる成年後見制度についてご紹介します。
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不動産売却において本人の意思能力が明確でない場合、売却はできません。
その理由は、売却することによる損得の判断ができず、不利益が生じる可能性があるからです。
そのため、認知症になった方を守る意味で、意思能力が不足している場合には民法により契約が無効となるのです。
ただし、認知症でなければ親名義の不動産を子どもが売却することはできます。
たとえば、親が入院などで不動産契約ができない場合は、委任状を書いてもらい代理人が契約できるのです。
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親が認知症になり空き家となった親名義の家を、勝手に売却してトラブルに発展するというケースがみられます。
本人以外の名義の物件は、なにがあっても勝手に売却できません。
また、自分が将来その家を手に入れることを見越し、好き勝手にリフォームなどをして、その費用は名義人である親が支払うという悪質なケースもあります。
このような行動は、親が亡くなり相続の財産を確認するときに発覚し、親族間で訴訟に発展することもあります。
ほかにも、親の介護費用が高額になり、自分たちの生活もままならないという場合に違法だと知りながら親の不動産を売却してしまうこともあるのです。
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成年後見制度を利用すれば、トラブルなく親名義の不動産売却が可能になります。
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が明確でなくなったとき、成年後見人が財産の管理をしたり不動産などの契約を結んだりできる制度です。
成年後見制度には2種類あり、ひとつは本人の意思能力があるときに後見人になる人や後見する範囲を自分で決められる任意後見制度があります。
一方、すでに本人の判断能力がない状態の場合は法定後見制度を利用することができます。
法定後見制度は、一人で判断ができない方に対して家庭裁判所が後見人を選任する方法です。
判断能力に応じて、軽い順に補助、補佐、後見という種類があり、医師が作成した診断書などを基にして判断します。
後見人になるための条件はなく、法律関係や福祉の専門家など第三者でも、家族でも、福祉施設の法人でもなれます。
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親が認知症になったからといって、許可なく不動産を売却することはできません。
しかし、勝手に売却をしてトラブルに発展するケースもみられます。
そこで、トラブルなく不動産売却ができるように、親が存命のうちに成年後見制度を利用すると良いでしょう。
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