自己破産に伴う不動産売却のタイミングとは?

自己破産に伴う不動産売却のタイミングとは?

自己破産を考えている人のなかには、不動産売却はどのタイミングでおこなうべきか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
不動産売却のタイミングは、自己破産前と後では結果は異なります。
そこで本記事は、自己破産するときの不動産売却のタイミングやメリット、ローン返済についてご紹介します。

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自己破産に伴う不動産売却のタイミングとは?

自己破産に伴い不動産を売却をする場合、タイミングは自己破産後と前のどちらかです。
自己破産後の場合は、破産管財人が売却するケースと自分で売却をするケースの2パターンです。
不動産などの高額資産を所有していると、管財事件として扱われ、裁判所が選んだ破産管財人が資産状況の調査をおこない売却します。
破産手続が始まると不動産は破産財団の帰属となり、破産財団の資金を使って債権者への配当をおこない、できるだけ高値で不動産を売却します。
しかし例外として、住宅ローンの残高が時価相当額を上回る場合は、破産廃止決定になることがあるため自分で売却しなければいけません。
自己破産前であれば、自由に処分できるため自分でおこなう場合は管財事件にしないことが可能です。

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自己破産前に不動産売却をするメリットとは

自己破産前に売却するメリットは、費用面と高く売却できることです。
不動産売却する際の仲介手数料や抹消登記費用、印紙代などの費用を含めて売却することができるため、自己負担を減らすことが可能です。
また、自己破産では弁護士費用や手続き費用が必要になるため、売却することで必要な費用を捻出することができます。
自己破産前での売却は競売ではなく市場価格での売却が可能なため高く売却することが可能です。
競売は市場価格よりも低い価格で入札される傾向がありますが、任意売却の場合は一般の購入者向けに販売可能なため、市場価格で売れるメリットがあります。

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ローン返済の有無で自己破産前の不動産売却の方法が変わる?

売却方法は、ローンを返済していれば「通常の不動産売却」、終わっていない場合「任意売却」です。
ローンが完済されていれば、抵当権などが設定されていないため、売却前に金融機関へ相談する必要や自己破産に関する手続きの必要はありません。
注意点は、売却益を債務履行や自己破産に関連する事柄に使用しなければ、免責許可が認められない可能性があることです。
ローンの返済が終わっていない場合、不動産を金融機関の合意を得て売却する任意売却になります。
債権者にきちんと同意を得る・財産隠しや詐欺破産罪に問われないようにする・債権者に平等に返済するといった注意点を忘れないようにしましょう。

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まとめ

本記事は、自己破産するときの不動産売却のタイミングやメリット、ローン返済についてご紹介しました。
自己破産に伴う不動産を売却は、自己破産前とあとでは結果が異なってきます。
自己破産前に不動産売却する場合、費用面や高く売却できるといったメリットがありますが、財産隠しに問われる可能性もあるため注意しましょう。
大阪市港区、此花区、大正区を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、私たち「大阪市不動産売却.com」にお任せください。
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加藤良一

部署:売却コンサルタント

資格:宅地建物取引士、不動産仲介士

一生に一度あるかどうかの不動産売買取引に不安は付きものです。
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