2023-02-13
親が亡くなった場合に、不動産などを相続すると相続登記をおこなう必要があります。
しかし、少子高齢化にともない、不動産を相続しても管理ができず放置されることや相続したくないケースが増えたため、相続登記が義務化されることになりました。
今回は、不動産の相続登記を義務化される背景や義務化の内容についてご紹介します。
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不動産の相続登記はもともと任意でおこなわれていましたが、所有者不明のまま放置されることが多くなりました。
そのため、所有者不明の土地の増加を防ぐため相続登記が義務化されます。
また、相続登記を義務化すると、何代にも渡り相続され相続人が増えてしまったメガ共有地と呼ばれる土地の管理が可能です。
相続人が増えすぎてしまったため、相続登記がおこなわれず放置したままのケースなどもあります。
空き家の増加や、所有者不明の土地などの社会問題の対策として義務化されます。
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相続登記の申請義務化が開始されると、取得を知ってから3年以内に申請をおこないます。
また、登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記の義務付けされ申請期間は2年以内です。
しかし、必ずしも相続がスムーズにおこなわれるとは限らず、相続人が決まるまで法定相続分を先に登記するとコストがかかります。
相続人がなかなか決まらない場合のために、相続人申告登記の創設がおこなわれました。
登記名義人に相続が発生した、または相続人が判明していることを申し出ることで、申告者の住所や氏名を登記することが可能です。
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相続したくない不動産がある場合、土地所有権放棄をおこない国庫に帰属することが可能になります。
現在は、土地の所有権を放棄する場合、そのほかの相続も放棄する必要があります。
しかし、今回相続登記の義務化がおこなわれると、土地の所有権を放棄することが可能です。
土地所有権の放棄をおこなう場合には、国の承認が必要なため、申請をおこない、土地の調査を経て承認が必要です。
国庫に帰属するには負担金が必要となり、承認のための審査手数料や10年間分の土地管理費相当額の負担金が必要になります。
また、申請をおこなったからといってすべての土地が承認を得られるとは限りません。
所有権を放棄する場合には、土地が条件に合っているか確認してから手続きをおこなうことをおすすめします。
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今回は、不動産の相続登記を義務化される背景や義務化の内容についてご紹介しました。
管理が行き届かないため、放置されている不動産が増え、倒壊などのトラブルを引き起こしてしまいます。
トラブルを回避するためにも、相続登記の義務化がおこなわれています。
相続する不動産がある場合には、事前に確認しておくと良いでしょう。
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