不動産売却における心理的瑕疵とは?物件に与える影響と告知義務をご紹介

不動産売却における心理的瑕疵とは?物件に与える影響と告知義務をご紹介

不動産の売却を考えている方のなかには、心理的瑕疵のある物件をお持ちの方もいるかもしれません。
心理的瑕疵があると不動産売却にどのような影響があるのか気になるところです。
ここでは、不動産を売却するにあたり心理的瑕疵とは何か、物件の価値に与える影響、告知義務についてご紹介します。

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不動産売却における心理的瑕疵とは

瑕疵(かし)とは、欠陥や不具合のことです。
心理的瑕疵物件とは、心理的に住みたくないと思わせるものがある不動産です。
たとえば、事故物件や騒音、悪臭などの周辺環境がこれに該当します。
殺人事件や自殺が起きた物件は事故物件として扱われます。
高齢者の自然死や病死の場合は、事故物件にならないことが多いです。
ただし、死後時間が経過していたり、物件ににおいなどの痕跡が残っていたりする場合には、事故物件として扱われることがあります。

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不動産売却時の心理的瑕疵が物件の価値に与える影響について

心理的瑕疵のある物件は物件の価値が下がり、買主にとってメリットがない限り契約成立が難しいでしょう。
このため、通常は相場よりも売却価格を下げることになりますが、値下げの度合は心理的瑕疵の内容で変わってくるため、個別に判断する必要があります。
とくに事件・事故の発生直後は、売却価格の値下げが必要になるかもしれません。
しかし時間の経過とともに事件・事故が気にされなくなれば、あまり値下げを考えなくても良くなるでしょう。

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不動産売却時の物件の心理的瑕疵についての告知義務とは

心理的瑕疵がある物件の場合は、部屋を貸す側が次の賃借人に対し告知をする義務があります。
記録として残すために、重要事項説明書に記載して説明や賃貸借契約書の条項に盛り込むなどします。
告知義務を怠った場合、賃借人や買主から損害賠償を請求されたり、契約解除されてしまうため注意が必要です。
しかし、自然死ですぐに発見された場合は告知義務は必要はありません。
告知義務が必要な期間は考えが2つあり、たとえば自殺があった場合は賃貸は3年程度、売買は6年程度です。
賃貸物件の場合は、最初に入居した人が退去、売買物件の場合は購入した人がさらに転売したときはなくなると考えられています。
個別に検討が必要になるため心理的瑕疵についてのガイドラインを一読することをおすすめします。

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まとめ

心理的瑕疵のある不動産を売却する場合、売却価格に対する影響は心理的瑕疵の内容によって変わるため、値下げ幅はケースバイケースです。
売却に際しては買主に対する告知義務があり、怠ってしまうとあとからトラブルに発展する可能性が高いため、きちんと伝えるようにしましょう。
大阪市港区、此花区、大正区を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、私たち「大阪市不動産売却.com」にお任せください。
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加藤良一

部署:売却コンサルタント

資格:宅地建物取引士、不動産仲介士

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