不動産売却における法人と個人にかかる税金の違いについてご紹介

不動産売却における法人と個人にかかる税金の違いについてご紹介

法人で不動産売却を検討しているのであれば、かかる税金の種類や課税額が気になるかもしれません。
法人の場合、税金の種類や計算方法が個人の場合と異なります。
この記事では、不動産売却における法人と個人にかかる税金の違いや、税金の計算方法、節税対策をご紹介します。

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不動産売却における法人と個人にかかる税金の違い

個人で不動産を売却した場合、売却による利益(譲渡所得)に対して所得税が課税されます。
しかし、適用条件を満たせば3,000万円の特別控除を適用できます。
法人は売却益を会社全体の企業利益に合算するため、売却益だけでは法人税がいくらになるのかはわかりません。
個人の不動産売却で損失が出た場合は、同じ年のほかの不動産の譲渡所得から控除できます。
しかし法人では、売却価格が取得時よりも低いなどの損失が出たとしても、会社全体の業績に合算されるため控除を適用できないのです。

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法人の不動産売却時における税金を計算する方法

法人税は会社の所得に対して課税される税金であり、以下の計算式で求められます。
法人税額=課税所得×法人税率ー控除額
会社の規模によって税率は異なります。
また、不動産の長期譲渡や短期譲渡がおこなわれた場合に重課税がかかります。
長期譲渡所得は、所有期間が5年を超えた不動産を売却した場合の所得で、税率は10%です。
一方、所有期間が5年以下の短期譲渡所得の税率は5%です。
個人での売却では消費税が課税されませんが、法人では課税されてしまいます。
ただし、消費税の課税対象となるのは建物のみで、土地に消費税はかかりません。

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不動産売却にて法人だからこそできる節税対策

法人では不動産売却で発生した利益を分散させて税率を抑え、節税することができます。
たとえば、従業員の退職金として支給するなどで利益を分散できるのです。
また、投資を利用した対策も効果的でしょう。
投資の方法として、設備や人材の育成などにお金をかけると税金を一定金額控除できます。
また、限定的ですが、収用による節税対策もあります。
収用とは、行政機関などが公的な目的として土地の権利を強制的に取得することです。
収用によって損失が発生した場合は、最大で5,000万円の特別控除を適用可能です。

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まとめ

この記事では、不動産売却における法人と個人にかかる税金の違いや、税金の計算方法、節税対策をご紹介しました。
個人と違い法人の場合、売却益を法人全体の業績に合算して課税額が計算されるのが特徴的です。
利益の分散や投資など法人ならではの節税対策があり、不動産売却時の参考にしてみてください。
大阪市港区、此花区、大正区を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、私たち「大阪市不動産売却.com」にお任せください。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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加藤良一

部署:売却コンサルタント

資格:宅地建物取引士、不動産仲介士

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