不動産売却にかかる費用の種類や費用相場と利用できる控除について解説!

不動産売却にかかる費用の種類や費用相場と利用できる控除について解説!

不動産を売却する際には、仲介手数料や税金などさまざまな費用が発生します。
しかし、どんな費用がかかるのかわからず不安に感じる方も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、安心して不動産売却を進めることができるよう、不動産売却にかかる費用の種類を解説していきます。

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却にかかる費用の種類

不動産売却にかかる費用の種類はとしては、仲介手数料を始め印紙税・抵当権抹消費用・ローンの返済費用・所得税・住民税などがあります。
仲介手数料は、不動産売却にかかる費用の大半を占めており、支払い時期は売買契約時と決済後です。
印紙税とは、契約書や領収書に課税される税金で、売買契約書に収入印紙を貼り付けて納税します。
抵当権抹消費用は、ローンを完済した際に抵当権を抹消するためにかかる費用です。
所得税および復興特別所得税・住民税は、売却した年の1月1日時点での保有期間によって計算方法が異なるため注意しましょう。
2,800万円で家を売却した場合、仲介手数料が99万円・印紙税が1万円・抵当権抹消費用が2万円で、税金は売却額が3,000万円以下なので0円となり、売却にかかる費用は105万2400円です。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却にかかる費用の相場

不動産会社に仲介を依頼した場合、成功報酬として仲介手数料を支払う必要があり、仲介手数料は(売却額×3%+6万円)+消費税で計算します。
仲介手数料は上限が法律で定めらており、不動産の売買価格によって変動しますが、上限いっぱいで設定されていることが多いです。
印紙税の費用の相場は1,000円~6万円、抵当権抹消費用は1,000円、住宅ローン返済手数料は5,000円~3万円が目安となっています。
抵当権抹消費用の相場は、登記にかかる登録免許税と依頼する司法書士への手数料を含めて5,000円~2万円程度です。
不動産の売却による利益を「譲渡所得」と言い、譲渡所得に対して税金が発生します。
譲渡所得の計算方法は「譲渡所得=不動産の売却価格-取得費用-譲渡費用」で算出できます。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却の費用を安く抑えるために使用できる控除

不動産売却の費用は、控除を使って費用を抑えられる可能性があります。
不動産売却には「3,000万円特別控除」などが利用できる可能性があるため、どの控除を使用できるのか事前に確認しておくと安心です。
また、遠方の不動産を売却する場合は、交通費を抑えるのも大切です。
相続などで取得した不動産の場合、遠方で新幹線や飛行機を使用するケースも多く見られます。
交通費やハウスクリーニング費用を節約することで、売却費用を抑えることにつながります。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

まとめ

不動産売却の際には、仲介手数料や印紙税・抵当権抹消費用・ローンの返済費用・所得税・住民税・復興特別所得税がかかります。
さまざま制度を利用することにより、売却する際の費用を抑えることができるので、事前にかかる費用や制度について確認しておくと安心です。
大阪市港区、此花区、大正区を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、私たち「大阪市不動産売却.com」にお任せください。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-155-021

営業時間
10:00~19:00
定休日
毎週火曜日・水曜日(年末年始・GW・夏季休暇除く)

加藤良一の画像

加藤良一

部署:売却コンサルタント

資格:宅地建物取引士、不動産仲介士

一生に一度あるかどうかの不動産売買取引に不安は付きものです。
どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
私たちは不動産のプロとして、目の前の一人一人に向き合い、そのタイミングで最適な方法での売却をご提案いたします。 一生に一度だからこそ、私たちは正しい情報を発信し、後悔の無い取引をして頂きたいと心から思い、このサイトを立ち上げました。ぜひ、ご満足できる売却・購入ができれば幸いです。

加藤良一が書いた記事

関連記事

売却査定

お問い合わせ