2023-01-16
親が亡くなって遺産相続が生じた場合、法律が定める範囲の方たちで遺産を分け合う手続きをおこないます。
遺産相続では、「遺産分割協議」により遺産の分け方を話し合いますが、慎重におこなわないとトラブルにつながることもあるでしょう。
そこで今回は、相続の遺産分割協議の進め方やトラブルの解決策について解説していきます。
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遺産分割協議とは、相続人による遺産分割方法の話し合いのことです。
相続人が2人以上の場合、誰がどの財産をどれだけ相続するか遺産分割の方法を決める必要があります。
遺産分割の方法は、遺言書がある場合はその内容にしたがって決定しますが、ない場合には、相続人同士が話し合う遺産分割協議で決めるのが一般的です。
民法では、法定相続分として遺産分割の目安が定められていますが、遺産分割協議で相続人が合意すれば、その目安に縛られることなく遺産分配を自由に決められるのです。
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遺産相続では、これまで仲が良かった兄弟でも揉めてしまい、関係が悪化することも少なくなく、慎重に進める必要があります。
遺産分割協議で多いトラブルは、遺産の範囲で争うケースです。
財産が被相続人の遺産か、被相続人以外の固定の財産なのかを争うケースも多いため、遺産分割協議の前に遺産の範囲を確認する民事訴訟を提起しておくと安心です。
また、不動産は現金や預金とは異なり、単純にそのままの状態で分けられないため、分割方法で揉めることもあります。
ほかにも、遺産分割の際には不動産の評価が必要となりますが、不動産の評価方法は複数あるため、どの評価方法を採用するかで評価額が異なります。
そのため、評価方法に対して意見が対立しトラブルへと発展するケースもあるため注意が必要です。
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遺産分割協議で揉めないためには、相続が起きる前から遺産分割について話し合っておくことです。
相続が起きてから初めて遺産相続の話し合いをおこなうと、相続人同士の考え方が異なりトラブルに発展する可能性があります。
トラブルを避けるには、普段から遺産相続に対する考えを共有しておくことが大切です。
また、遺言の内容を実行するために、遺言執行者を指定する方法もあります。
遺言執行者を指定して手続きを進める権利を付与しておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。
話し合いをしても合意が得られない場合の解決策として、家庭裁判所の遺産分割調停・審判を利用し、調停による合意を模索してみましょう。
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遺産分割協議とは、相続人による遺産分割方法の話し合いを指し、誰がどの財産をどれだけ相続するかを話し合いで決定します。
遺産分割協議は、意見が合わずに思わぬトラブルに発展してしまう可能性もあるため、事前に対策を練っておきましょう。
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