リースバックの売買契約書と賃貸借契約書の記載内容と特約についてご紹介!|大阪市の不動産売却コラム

リースバックの売買契約書と賃貸借契約書の記載内容と特約についてご紹介!

リースバックとは、自宅を売却して資金を手に入れたあとに賃貸物件として、その家に住み続ける方法です。
老後資金を得るためや住宅ローンが滞った場合の対処法として、利用するケースが多いです。
そんなリースバックでは、売買契約後に賃貸借契約も結ぶので契約書が2つ必要になります。
そこで今回は、売買契約書・賃貸借契約書の記載内容や特約についてご紹介します。

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リースバックの売買契約書の記載内容

リースバックでは自宅を売却するので、自宅の所有権がリースバック業者に移動します。
売買契約書には、通常の不動産売却と同じ内容が記載されています。
主だったものとしては、契約者の名前・売買価格・決済日などです。
また、売買する不動産の所在地・面積・設備などの記載もあるので、すべてに間違いがないか確認をしましょう。
ほかに、特約として買い戻しについての記載があることも覚えておきましょう。

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リースバックの賃貸借契約書の記載内容

自宅を売却したあとは、リースバック業者と賃貸借契約をおこないます。
このときに使われる賃貸借契約書は、一般的な賃貸借契約書とほとんど同じ内容です。
ただし、中途解約・禁止事項に関する特約が記載されています。
賃貸借契約書には、契約者の名前・物件の詳細・契約金と賃料の支払い方法・退去時の費用負担なども記載されているので確認しましょう。
また、普通借家契約なのか定期借家契約なのかもチェックしましょう。
普通借家契約であれば、契約更新日に借主が希望すれば契約更新できる契約です。
定期借家契約は契約期間が決められているので、契約満了となれば更新も延長もできません。
ですので、長く住み続けたい場合には、普通借家契約であることが条件となります。

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リースバックの契約書にある特約とは

リースバックの契約書には、特約があります。
売買契約書には自宅の買い戻し期間や金額などが記載されており、一時的に必要な資金を得るためにリースバックをする場合、買い戻しの特約を交わしましょう。
賃貸借契約書には、中途解約や禁止事項の特約があります。
リースバックをすれば所有権がなくなり、これまでのように自由に家を使えるわけではありません。
その内容が特約として記載されているので、しっかりと確認をしましょう。

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まとめ

今回は、売買契約書、賃貸借契約書や特約の記載内容をご紹介しました。
リースバックでは、売買契約書と賃貸借契約書の2つの契約書を交わすことになります。
それぞれの記載内容と特約を必ず確認し、トラブルが起きないようにしましょう。
大阪市港区、此花区、大正区を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、私たち「大阪市不動産売却.com」にお任せください。
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加藤良一

部署:売却コンサルタント

資格:宅地建物取引士、不動産仲介士

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