マンションを売却するときの固定資産税の注意点!清算方法や時期をご紹介

マンションを売却するときの固定資産税の注意点!清算方法や時期をご紹介

マンションや建物、土地などの不動産を所有している方には1年ごとに固定資産税を支払う義務が発生します。
もしもマンションを売却した場合、固定資産税はどのようになるのでしょうか?
ここでは固定資産税の清算方法や時期、清算時の注意点について解説します。

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マンション売却時の固定資産税の精算方法とは?

固定資産税は毎年1月1日を起算日としてマンションや建物、土地などの不動産を所有している方に課税されます。
ですから、1月1日にマンションをまだ所有しているのであれば、その後売却できたとしても納税義務は売主に発生します。
しかし、マンションを売却したのに固定資産税を払うのは腑に落ちないと思われる方も多いのではないでしょうか。
そのため、マンションを売却した引き渡し日を区分として、日割り計算をおこなって清算するのが通例になっています。
納税義務は1月1日にマンションを所有していた売主にあるので、買主から固定資産税の清算金を受け取り清算します。

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マンション売却時の固定資産税を精算する時期は?

固定資産税分担金の清算は、マンションの引渡し前に売却した代金と一緒に受け取るのが一般的です。
しかし、固定資産税の納税通知書は毎年4~5月頃に送られてくるため、税額がわからないこともあります。
その場合は昨年の固定資産税を基準に清算することが多いです。
しかし、固定資産税は3年に一度評価替えがおこなわれるため、昨年とは金額が変わってくることもあります。
その場合はどうするかを売主と買主の間で話し合い、契約書に記載しておくことが重要です。

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マンション売却時に固定資産税を精算するときの注意点

実は固定資産税の清算について法的なルールは定められていません。
そのため、マンションの買主には固定資産税の清算に応じる義務はないのです。
固定資産税の清算は売主と買主の間で話し合っておこなわれるものです。
よく相談しあってマンションの売却後にトラブルにならないようにしましょう。
また、固定資産税の清算金はマンションの売却代金と同様の「譲渡所得税」になります。
そのため、固定資産税の清算金を除いたマンション売却代金のみを譲渡所得として申告すると、脱税になることがあるので注意してください。

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まとめ

マンションの売却時の固定資産税の清算については売主と買主の間で決めるものです。
最大の注意点はマンション売却後にトラブルにならないように、清算時期や金額など、後になって売主と買主の間でよく話し合うことです。
不動産会社など第三者に入ってもらい、話し合うのも良いでしょう。
大阪市港区、此花区、大正区を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、私たち「大阪市不動産売却.com」にお任せください。
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加藤良一

部署:売却コンサルタント

資格:宅地建物取引士、不動産仲介士

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