2022-12-03
不動産を相続する予定のある方のうち、法定相続人であれば必ず最低限の遺産を相続できます。
また、遺留分の不動産評価額が決まらないケースでは、どのように対処していくべきなのでしょうか。
この記事で解説していくため、大阪市港区や大正区周辺で不動産を相続する予定のある方は、ぜひ最後まで読んでください。
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冒頭でも述べたとおり、遺留分とは法定相続人が最低限取得できる遺産のことです。
法定相続人に当たるのは、被相続人の配偶者や両親のような血縁関係のある親族です。
なお、遺留分の取得割合は、法定相続人ごとに次のように定められています。
第1順位の方が存命であれば、第2順位の両親または祖父母、第3順位の兄弟姉妹または甥姪は遺留分を取得できません。
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まずは、遺留分として相続する評価額を調べることになります。
不動産評価額は、地価公示価格、相続税路線価、固定資産税評価額、不動産鑑定評価額の4種類です。
サイトで調べられるものと、専門家への依頼が必要なものがあるため、適切な方法で評価額を調べましょう。
続いて、相続人同士で遺留分を決めていきます。
遺留分を計算するうえで、上記でご紹介した4種類の評価額のうちどれを用いるのかについて、意見を一致させなければなりません。
くわえて、遺留分の計算には相続発生時の不動産評価額が適用されることを覚えておきましょう。
ここまで決まった段階で、最後にそれぞれが取得できる遺留分を計算します。
計算式は下記のとおりです。
遺留分=不動産評価額×遺留分割合
このような手順で、不動産評価額を決めていきます。
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相続人同士で話し合いをしても、遺留分の不動産評価額が決まらない場合は、どのように対処すべきなのでしょうか。
まずは、不動産鑑定士に相談することをおすすめします。
裁判では、不動産鑑定士の評価額が優先されるため信頼のおけるデータとなります。
また、当事者間での話し合いで決まらない場合、裁判所に訴訟を申し立てる方法も考えてみてください。
裁判所の決定で得た遺留分には、法的効力があります。
しかし、訴訟を起こすことには勇気がいると思うので、踏み出せないという方には弁護士へ相談することをおすすめします。
他の相続人との間に弁護士が入ることで、交渉の負担を少なくして遺留分を決めることが可能です。
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法定相続人に当たれば、遺留分を取得する権利があります。
しかし、他の相続人との交渉がスムーズにいかない場合があるので、専門家へ相談して納得のいく結論を出していきましょう。
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