埋蔵文化財包蔵地とは?不動産売却におけるデメリットとその方法を解説

埋蔵文化財包蔵地とは?不動産売却におけるデメリットとその方法を解説

埋蔵文化財包蔵地という土地があることをご存じでしょうか。
もし、あなたが所有している不動産が、この埋蔵文化財包蔵地にある場合は注意が必要です。
そこで今回は、埋蔵文化財包蔵地とは何か、そして不動産売却におけるデメリットやその方法について解説します。

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埋蔵文化財包蔵地とは

埋蔵文化財貯蔵地とは、地中に文化財と呼ばれるものが埋蔵されている、あるいは埋蔵されている可能性のある土地のことです。
埋蔵文化財とは具体的に、土器や石器、古墳などを指します。
ただし、それらがいつの時代の遺跡であるかによって、埋蔵文化財として対象となるか否かが異なります。
1600年ごろまでの遺跡であれば原則対象ですが、それ以降は遺跡によって判断が分かれ、最終的には文化庁や各都道府県の教育委員会によって決定されます。

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埋蔵文化財包蔵地の不動産売却をする際のデメリット

埋蔵文化財包蔵地の不動産売却には、一般的な不動産の売却とは異なる3つのデメリットがあります。

売却価格が下がりやすい

一つ目は、売却価格が下がりやすいことです。
埋蔵文化財包蔵地では、地盤改良など自由に手を加えることが困難になります。
これは、地中に埋蔵された文化財を守るためです。
このように土地の活用に制限がかかるため、不動産の価格も下がりやすくなってしまうのです。

買主を見つけにくい

二つ目は、買主を見つけにくい点です。
時と場合によって、文化財を発掘しなければならなくなることがあります。
もしそうなった場合、せっかく土地を購入しても自身で活用できるまでにどれほど時間がかかるかわかりません。
このようなリスクがあるが故に、多くの方が敬遠してしまいます。

調査費用の負担が発生する

埋蔵文化財の調査や発掘費用は、原則土地所有者の負担となります。
ただし、個人住宅の建設に伴う調査費用については、補助金が出ることを覚えておきましょう。

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埋蔵文化財包蔵地にある不動産売却の方法

埋蔵文化財包蔵地にある不動産は売却しにくいことをご説明しましたが、ではどのようにして売却すれば良いのでしょうか。
ここでは、不動産を売却するための方法を2つご紹介します。

売主側で事前調査をおこなう

売主側で事前調査をおこなっておくと、スムーズに取引できる可能性が高まります。
具体的には、遺跡地図や遺跡台帳を確認することです。
買主に安心してもらえるうえに、売却後にトラブルになるリスクを減らすこともできます。
また、今の建物が建てられた経緯も調べておきましょう。
今後土地に手を加えるうえで、活かせる情報が得られる可能性があります。

重要事項説明を丁寧におこなう

不動産会社の担当者には、より丁寧な重要事項説明をおこなってもらいましょう。
重要事項説明書内で文化財保護法にチェックを入れるだけでは不十分です。
ここでどれだけ買主の不安を取り除けるかが重要になります。

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まとめ

埋蔵文化財包蔵地に指定されると、不動産売却売却においてはデメリットが多くなります。
事前調査を丁寧におこない、少しでも買主を安心してもらう取り組みが必要です。
大阪市港区、此花区、大正区を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、私たち「大阪市不動産売却.com」にお任せください。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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加藤良一

部署:売却コンサルタント

資格:宅地建物取引士、不動産仲介士

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