スムーズな売却に欠かせない!不動産売却で利用する「レインズ」とは?

スムーズな売却に欠かせない!不動産売却で利用する「レインズ」とは?

不動産のスムーズな売却をサポートするものの1つに「レインズ」があります。
売主はレインズを利用することはできませんが、不動産売却にあたり、レインズの仕組みや登録の流れを押さえておきましょう。
今回は、レインズとは何か、登録の流れや登録義務がある媒介契約の種類もあわせてご紹介します。

\お気軽にご相談ください!/

売却では欠かせない?不動産売却で利用するレインズとは?

レインズとは、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構によって運営されているネットワークシステムです。
英語表記の「Real Estate Information Network System」の頭文字を取ったもので、4つの組織により運営されています。
不動産会社と媒介契約を結ぶと、物件情報がレインズに登録されます。
登録された物件情報をほかの不動産会社が閲覧し、顧客の要望に合えば物件を紹介する、という仕組みです。
レインズを利用すると、ほかの不動産会社の顧客にも情報が広まることから、スムーズな売却につながります。
ただし、レインズを閲覧できるのは不動産会社のみで、一般の方はアクセスできません。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却でレインズを利用するときの流れ

不動産を売却したいと思ったら、まずは不動産会社に売却の相談をすることが一般的です。
不動産会社はレインズに掲載された近隣の物件情報や過去の取引事例を元に、物件の価格を査定します。
提示された査定価格に納得できる場合は不動産会社と媒介契約を結び、不動産会社は物件情報をレインズに登録します。
レインズへの登録が完了すると、全国の不動産会社に物件情報が広まるようになるのです。
登録後、売主には登録証明書が交付され、自分の物件の取引状況のみ確認できるようになります。
ここまでがレインズを利用する際の一連の流れですが、すべての媒介契約でレインズへの登録が義務付けられているわけではありません。
一般媒介契約は登録義務がないため、レインズを利用したい場合は不動産会社に相談するか、登録義務がある媒介契約を結びましょう。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却で利用するレインズに登録義務がある媒介契約の種類

レインズへの登録義務があるのは、専任媒介契約と専属専任媒介契約の2種類です。

専任媒介契約

ほかの不動産会社と媒介契約は結べませんが、ご自身で買主を探すことはできます。
レインズへの登録期限は媒介契約日の翌日から7日以内で、売却活動の状況を報告する活動報告義務が2週間に1回以上あります。

専属専任媒介契約

ほかの不動産会社との媒介契約だけでなく、ご自身で買主を探すこともできません。
レインズへの登録期限は媒介契約日の翌日から5日以内で、活動報告義務は1週間に1回以上です。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

まとめ

レインズによって物件情報が広まることで、スムーズな売却につながります。
登録義務がない一般媒介契約でもメリットは大きいため、レインズを利用すると良いでしょう。
大阪市港区、此花区、大正区を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、私たち「大阪市不動産売却.com」にお任せください。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-155-021

営業時間
10:00~19:00
定休日
毎週火曜日・水曜日(年末年始・GW・夏季休暇除く)

加藤良一の画像

加藤良一

部署:売却コンサルタント

資格:宅地建物取引士、不動産仲介士

一生に一度あるかどうかの不動産売買取引に不安は付きものです。
どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
私たちは不動産のプロとして、目の前の一人一人に向き合い、そのタイミングで最適な方法での売却をご提案いたします。 一生に一度だからこそ、私たちは正しい情報を発信し、後悔の無い取引をして頂きたいと心から思い、このサイトを立ち上げました。ぜひ、ご満足できる売却・購入ができれば幸いです。

加藤良一が書いた記事

関連記事

売却査定

お問い合わせ