2022-11-13
空き家を相続する場合、相続税がどうなるのか気になるポイントです。
今回は、空き家を相続する予定のある方に向けて、空き家の相続税はどうなるのか、相続税の計算方法と節税対策についてお伝えします。
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空き家も財産であることには変わりないため、相続税はかかります。
さらに、空き家は小規模宅地等の特例が適用されないので、相続税が高額になってしまいます。
小規模宅地等の特例とは、被相続人の自宅を同居の家族が相続する場合に、相続税が一定の割合で減税される制度です。
この特例は、被相続人が所有していた空き家だけでなく、被相続人が亡くなったことで空き家となった不動産にも適用されないため注意が必要です。
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相続税は基本的に、相続した財産の評価額から、3,000万円+(600万円×相続人数)で計算される基礎控除を引いて求めます。
財産の評価額が基礎控除以下であれば、相続税はかかりません。
たとえば、相続人が一人で空き家の評価額が5,000万円の場合、基礎控除額が3,600万円となるため、5,000万円-3,600万円=1,400万円が相続税の課税対象額です。
次に、算出した課税対象額に、国税庁が公表している速算表にもとづいた税率と控除額を適用させます。
3,000万円以下であれば、税率は15%、控除額は50万円であるため、3,000万円×15%-50万円=400万円が相続税額です。
小規模宅地等の特例が適用できれば、不動産の評価額が20%となるため、5,000万円×20%=1,000万円で基礎控除におさまり、相続税はかかりません。
このように、小規模宅地等の特例が使えるか使えないかによって、税額が大きく変わってしまうのです。
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ご説明してきたように、空き家は相続税が高額になるため対策が必要です。
相続発生前にできる対策として、被相続人が一人暮らししている家に親族が同居する方法があります。
すでに空き家になっている場合は、相続発生の3年以上前から空き家を賃貸物件として活用すると、小規模宅地等の特例を適用できます。
また、空き家を売却し、現金化するのもおすすめです。
誰も住まなくなった日から3年目の12月末までに売却すると、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を適用できます。
相続を見越して、早い段階から準備をすすめると良いでしょう。
相続発生後は、残念ながら相続税自体を減らす対策はありません。
しかし、空き家を売却する場合の譲渡所得に対する税金は、空き家特例を利用すれば節税することが可能です。
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空き家を相続すると、相続税が高額になってしまいます。
相続発生前に対策をおこなうと相続税を抑えることができるため、早めの行動が大切です。
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