2022-10-22
筆界未確定の土地はそのまま売却できるのか、売却のための手続きにはどんなことが必要か、などがよくわからずお困りではありませんか?
筆界未確定の土地はそのままでは買い手がつきにくく売却しづらいという現実があります。
ここでは筆界未確定の土地を売却したい方に向けて、筆界未確定の土地を売却することができるのかどうかや売却するための方法についてご紹介します。
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筆界未確定の土地でも、売却することはできるといえます。
ただし、実際に買手がつくかというとかなり難しいと考えて良いでしょう。
理由としては、筆界未確定の状態の土地は隣人と土地の境界についてトラブルになることが懸念されるため買手がつきにくいためです。
また、土地の境界線は売主が買主に明示する義務があります。
これを境界明示義務といいますが、法律でこれに関連するものがないため筆界未確定の土地でも売却すること自体はできるのです。
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筆界未確定とは、登記されている境界が未確定となっている状態のことです。
土地の境界の種類は二つあります。
隣地所有者との境界と、公道との境界です。
この両方の境界が確定しており登記されていることで、筆界確定となります。
登記されている境界を筆界と呼びますが、ほかに所有権界というものもあります。
所有権界とは土地の所有者の判断でその範囲を決めることができる、土地の所有権の範囲を指すものです。
基本的に所有権界は登記に反映しないため、登記に反映される筆界とは異なります。
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筆界未確定の土地を売却するためにまずやるべきことは、筆界確認書の作成です。
筆界確認書とは土地の境界について双方の所有者が合意して交わす書類のことです。
その後、地図訂正をおこなう必要があります。
筆界確認書の作成や地図訂正を売却前におこなうことで、隣家とのトラブルのリスクを回避することができるため買い手がつきやすくなるのです。
隣地の所有者が不明な場合などには、筆界未確定の土地のまま売却することになります。
その場合、境界非明示の特約をつけるという方法で売却後のトラブルを回避する必要があります。
隣地の所有者がわかっている場合でも、境界非明示の特約を付ければ売却することはできますが、後々のトラブル回避のため基本的には筆界確認書の作成や地図訂正をおこなってから売却する方法をとりましょう。
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筆界未確定の土地でも売却すること自体はできますが、トラブルを懸念されるため買手がつきにくいことが多いです。
土地の境界には筆界と所有権界があり、登記に反映されるものが筆界です。
筆界未確定の土地は、筆界確認書を作成し地図訂正をおこなってから売却しましょう。
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