外国人も日本の不動産を売却できる?必要書類や税金についても解説!|大阪市の不動産売却コラム

外国人も日本の不動産を売却できる?必要書類や税金についても解説!

外国人であっても、日本の不動産を売買することは可能です。
近年、投資目的などで、日本の不動産を購入する外国人も増えているため、買主や売主が外国人のケースも多くなるでしょう。
そこで今回は、港区を中心とした大正区、此花区、西淀川区、西区、南港といった大阪ベイエリアで不動産売却を検討中の方に向けて、外国人でも日本の不動産を売却できること、必要書類や税金について解説します。

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外国人でも日本の不動産を売却することはできる?

外国人であっても、法律上の制限はないため、日本の不動産を売却することができ、通常の不動産売却と流れに違いはありません。
そして買主が外国人である場合も、不動産売却は可能です。
ただし、売主や買主が外国人であっても、日本の法律が適用される点に注意が必要です。
また、不動産売却の手続きをおこなう際は、日本国内でおこなわなければならないため、本人が来日する、または代理人を立てて手続きを依頼する必要があります。
日本語の理解力に問題がある外国人の場合は、トラブルを防ぐためにも、売買契約書などの翻訳版を用意したり、通訳をつけたりすることも必要です。

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外国人が不動産を売却する際の必要書類は?

外国人による不動産売却の際も、通常と同じように所有権移転登記をおこなうため、下記の書類が必要です。

  • 身分証明書
  • 登記識別情報通知書または権利証
  • 固定資産評価証明書
  • 住民票
  • 印鑑登録証明書

海外に在住の外国人や在留期間が3か月以内の外国人の場合は、住民票と印鑑登録証明書が発行できない可能性があります。
住民票と印鑑登録証明書が発行できない場合は、住民登録証明書や在留証明書などの代替書類を用意することで不動産売却が可能です。
代替書類は用意するのに時間がかかる可能性があるため、必要書類は早めにそろえられるように準備しておきましょう。

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外国人が不動産を売却する際にかかる税金は?

外国人が日本の不動産を売却した場合も、次の3種類の税金を日本に納税する義務があります。

  • 譲渡所得税
  • 印紙税
  • 登録免許税

譲渡所得税は、売却した際の利益にかかる所得税と住民税のことです。
外国人が非居住者の場合は、住民税はかかりません。
日本の居住者であれば、外国人であっても確定申告をおこなって譲渡所得税を納めます。
しかし、非居住者の場合は、源泉徴収制度が適用される可能性があります。
源泉徴収制度が適用される場合は、売却価格からあらかじめ10.21%が引かれます。

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まとめ

外国人であっても不動産を売却できること、必要書類や税金についても解説しました。
必要書類がそろわないとスムーズに手続きをおこなえないため、早めに準備しておくことが大切です。
港区、此花区、大正区を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、私たち「大阪市不動産売却.com」にお任せください。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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加藤良一

部署:売却コンサルタント

資格:宅地建物取引士、不動産仲介士

一生に一度あるかどうかの不動産売買取引に不安は付きものです。
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