2022-09-25
転勤や離婚で不動産を売却することになったときに出てくる問題が、住宅ローンが残っている場合です。
売却には他にも費用がかかりますし、はたして売却できるのか不安にもなるかと思います。
そこで、売却したいときに住宅ローンが残っている場合はどうすればいいか、売却でかかる費用の種類についてご説明いたします。
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まずは、住宅ローンが残っていても売却できるかという問いについてです。
残っていたとしても売却できますが、まずはローンの残債を確認して査定した売却金額と照らしあわせましょう。
ローン残債の確認方法としては、借り入れ先の金融機関から届く残高証明書を確認することがあります。
売却金額が上回っていればローン残債にあてることができます。
しかしローン残債が上回る場合は、住みながらの売却やリースバックを検討する、貯金から残債返済することを考えないといけないでしょう。
住みながらの売却とは、先に売却をして購入は後からおこなう売り先行のことで、売り先行で二重ローンを防ぐことができます。
リースバックとは、売却した後に賃貸物件として借りる方法で、今の住まいに住み続けることができ固定資産税の支払いもなくなります。
貯金を取り崩して残債返済をするときには、売却にかかる費用のことも考えないといけません。
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売却するときの主な費用の種類としては、印紙税、譲渡所得税、登記費用があります。
印紙税は、売買契約書が課税文書にあたることから納めないといけない税金で、印紙を貼り消印をおこなうことで納税されます。
譲渡所得税は、売却金額から購入や売却にかかった費用を差し引いた譲渡所得に対してかかる税金です。
これは所有期間が5年以下では税率が39.63%もかかるため、あてはまるのであれば売却時期を遅らせることを考えても良いでしょう。
登記費用とは、抵当権を抹消するときにかかる費用のことで、手続きを司法書士に依頼したことによる報酬と登録免許税がかかります。
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不動産売却の際には、仲介手数料が発生することも考慮しておく必要があります。
仲介手数料とは、不動産会社に売却を依頼して無事に買主が見つかったときに支払う成功報酬です。
そのため、まだ買主が見つからないときに支払う必要はありません。
また仲介手数料で依頼できるのは、通常の仲介業務で発生する費用の範囲内となっています。
仲介手数料は上限額が決まっていて、売買価格が400万を超える場合は「売買価格×3.3%+6万6千円」となります。
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住宅ローンが残っている場合は、費用を抑えながら売却活動をおこなっていく必要があります。
その際には、住宅ローン以外でかかる費用も考慮しないといけません。
大正区を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、私たち「大阪市不動産売却.com」にお任せください。
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資格:宅地建物取引士、不動産仲介士
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