不動産の固定資産評価証明書とは?必要なシーンと取得方法をご紹介

不動産の固定資産評価証明書とは?必要なシーンと取得方法をご紹介

不動産関連の申請や申告をおこなう際に提出を求められることのある「固定資産評価証明書」ですが、これがどうような書類なのかをご存じでしょうか。
今回は、不動産売却前に知っておきたい基礎知識として、固定資産評価証明書とはなにか、その用途や取得方法をご紹介します。
港区を中心とした大正区、此花区、西淀川区、西区、南港といったベイエリアで不動産売却をご検討中の方も参考にしてみてください。

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不動産の固定資産評価証明書とは?記載内容をご紹介

不動産の固定資産評価証明書とはなにか、その記載内容をご紹介します。

固定資産評価証明書とは?

固定資産評価証明書とは、固定資産課税台帳に登録されている固定資産評価額を証明する書類です。
不動産などの固定資産を所有していると固定資産税の納税義務が生じますが、この税額は固定資産評価額を基準に課税されます。

記載内容は固定資産課税台帳と変わらない

固定資産評価証明書には次のような内容が記載されています。

  • 所有者
  • 所在地
  • 土地の面積や地目
  • 建物の種類や構造・床面積、敷地権
  • 固定資産評価額
  • 課税標準額

この内容は原則として固定資産課税台帳の内容と変わりません。

不動産の固定資産税額の確認をしたい場合

固定資産評価証明書には固定資産税額の記載はありません。
固定資産税額を確認したい場合には、固定資産公課証明書を取得すると良いです。

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不動産の固定資産評価証明書の用途をシーン別にご紹介

固定資産評価証明書の用途を、2つのシーン別にご紹介します。

シーン①不動産登記の申請をおこなうとき

売買・相続・贈与などで不動産の名義変更をするとき、所有している不動産の住所変更をするときなどには不動産登記が必要です。
不動産登記には登録免許税が課税されますが、登録免許税の算定には固定資産税評価額が使われるため、固定資産評価証明書の提出を求められます。

シーン②相続税・贈与税の申告をするとき

相続税や贈与税の申告をするときにも、固定資産評価証明書の提出を求められます。
これは、相続税や贈与税の算定をする際の不動産の評価方法に固定資産税評価額が必要だからです。

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不動産の固定資産評価証明書の取得方法をご紹介

固定資産評価証明書は、不動産が所在する市町村役場で取得できます。
窓口に直接いくほか、郵送で取得することも可能です。
ただし、取得できる方には制限があり、固定資産所有者本人のほか、同居親族、成年後継人、相続人、代理人などに限られます。
固定資産評価証明書を窓口で取得する際は、本人確認のできる運転免許証などの身分証明書を持参します。
また、本人以外が申請する際には、取得する権限があることを示す委任状などの書類が必要です。
手数料は自治体により異なりますが、200~400円程度が一般的です。

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まとめ

固定資産評価証明書の主な用途と取得方法をご紹介しました。
不動産の売却や相続といった場面でスムーズに対応できるよう、事前に把握しておくと良いでしょう。
大阪市港区、此花区、大正区、西淀川区、住之江区南港を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、私たち「大阪市不動産売却.com」にお任せください。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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加藤良一

部署:売却コンサルタント

資格:宅地建物取引士、不動産仲介士

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