隣地と高低差のある土地を売却する方法とは?がけ条例についても解説!

隣地と高低差のある土地を売却する方法とは?がけ条例についても解説!

隣地と高低差のある土地にはあらゆる規制や制限などが設けられており、状況によっては買い手が見つかりにくいケースもあります。
高低差のある土地を売却したい場合は、特徴やメリット・デメリットなどをよく理解しておくことが、売却を成功させるためのコツです。
そこで今回は、隣地と高低差のある土地とはどのような土地か、メリット・デメリットや売却前に知っておきたい「がけ条例」についても解説します。
港区を中心とした大正区、此花区、西淀川区、西区、南港といった大阪ベイエリアで不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

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売却前に知っておきたい!隣地と高低差のある土地とは?

高低差のある土地とは、平地にある土地とは異なり、道路や隣地に比べて高い位置にある土地のことです。
ほかにも、ひな壇状に造成された土地などが挙げられます。
隣地と高低差のある土地のメリットは次のとおりです。

  • プライバシーが守られやすい
  • 日当たりや風通しが良い
  • 見晴らしが良い

道路よりも高い位置にあることで、敷地や家の中を覗かれる心配が少なくなります。
平地にある土地では外からの目線を気にして常にカーテンを閉めているという方もいらっしゃいますが、高い位置にある土地では外に歩行者がいてもさほど心配する必要はないでしょう。
また周囲に遮るものが少なく、日当たりや風通し、見晴らしに恵まれやすいのも大きな魅力であると言えます。
隣地と高低差のある土地のデメリットは次のとおりです。

  • 坂道や階段を利用する必要がある
  • がけ条例の対象となる可能性がある

道路よりも高い位置にある場合は、家に到着するまでに坂道や階段を利用しなければなりません。
とくに、重い荷物を運ぶ際には「不便」と感じることが多いでしょう。
また、土地の形状によっては、がけ条例の制限や規制の対象となる可能性もあります。

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がけ条例とは?隣地と高低差のある土地の売却前にチェック!

がけ条例とは、がけ付近にある建築物の安全性を確保するために設けられている条例の総称です。
正式名称や具体的な内容については、自治体によって異なります。
一般的には、傾斜度が30度以上で、高低差が2mまたは3m以上の土地が「がけ条例」の対象となるケースが多いです。
がけ条例対象の土地では建築物を建築する際、がけの高さに対して2倍分の距離をがけから離さなくてはなりません。
これにより、「想像よりも小さな家しか建てられない」という事態になってしまう可能性があるでしょう。
条件を緩和させるには、がけの倒壊を防ぐための擁壁を設置することが必要です。
このように、隣地と高低差のある土地には建築制限が設けられている場合があるので、売却の前に所有している土地ががけ条例に該当するかを確認しておきましょう。
もし、がけ条例の対象である場合は、売却時の重要事項説明でがけ条例の適用があることを告知することが大切です。

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まとめ

隣地と高低差のある土地を売却する際は、メリットをうまくアピールすることで、売却を成功させることができるでしょう。
また、がけ条例の対象となる場合は買主にしっかりと説明し、納得したうえで購入してもらうことが大切です。
大阪市港区、大正区、此花区を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、私たち「大阪市不動産売却.com」にお任せください。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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加藤良一

部署:売却コンサルタント

資格:宅地建物取引士、不動産仲介士

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