任意売却できないケースとは?できないとどうなるかご紹介|大阪市の不動産売却コラム

任意売却できないケースとは?できないとどうなるかご紹介

マイホームを手に入れたあとに状況の変化によって、住宅ローンの返済が困難な状況に陥る場合があります。
そのようなときに利用できる方法が任意売却です。
ここでは、港区を中心とした大正区・此花区・西淀川区・西区・南港といった大阪ベイエリアで任意売却による不動産の売却を検討している方に向けて、任意売却の基礎知識と、任意売却できない場合はどうなるのかについてご紹介します。

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ローン返済ができない!任意売却とは

任意売却とは、ローンが返済できなくなった場合に住宅ローンを契約している金融機関の了承を得て、一般市場で不動産を売却することです。
所有者の希望条件がある程度融通が利く特徴を持ちます。
また、その他にも住宅ローンの返済が困難な場合の手段に競売があります。
競売とは、債権者が不動産の差し押さえをおこなったあと法的な手続きに従って強制的に売却する方法です。
任意売却に比べて売却価格は低くなる傾向があり、さらに引き渡し時期などに所有者の希望は反映されません。

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任意売却できないケース

住宅ローンの返済が困難になっても、任意売却できないケースがあります。

  • 債権者(金融機関)の了承が得られない
  • 物件にトラブルや建築基準法の違反がある
  • 売却活動がおこなえない

売却後のローン残高が多いケースやローンを始めて2~3年と日が浅いケースでは、債権者の了承が得られない可能性があります。
また、住宅ローン契約時に任意売却は認めないと契約書に明記してあるケースもあるので、まずは確認することが必要です。
物件が建築基準法に違反しているなどトラブルがあると、購入希望者が現われても住宅ローンの審査にとおりにくいため、売却が難しくなります。
さらに、内覧や情報の開示などの売却活動がおこなえない場合も任意売却はしづらくなります。
以上のように、すべての物件で任意売却ができるとは限らない点に注意が必要です。

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任意売却できないとどうなる?

住宅ローンの返済が困難なうえ任意売却もできないとどうなるのか、「競売」や「自己破産」についてご紹介します。

競売

住宅ローンを滞納していると債権者は抵当権を行使し強制執行の申し立てを裁判所におこないます。
すると裁判所は財産の差し押さえをおこなって、担保となっている物件を競売にかけます。
競売では売却に関与する必要はありませんが、定められた期日までに退去しなければなりません。
競売したら売却代金はローンの返済に使用されますが、それでもローンが完済できない場合は残債を支払い続けます。

自己破産

競売したあとの残債の支払いも難しい場合は、自己破産となります。
しかしその代償として、個人で所有している財産はごく一部の財産を除いてすべて手放さなければなりません。

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まとめ

任意売却とは金融機関の了承のうえ一般市場において売却をおこなうことであり、住宅ローンの返済が困難な場合に使われる方法です。
金融機関の了承が得られない場合や物件にトラブルがある場合などは任意売却はおこなえません。
港区を中心とした大正区・此花区・西淀川区・西区・南港周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、私たち「大阪市不動産売却.com」にお任せください。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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加藤良一

部署:売却コンサルタント

資格:宅地建物取引士、不動産仲介士

一生に一度あるかどうかの不動産売買取引に不安は付きものです。
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