2022-08-07
離婚をするとき、現在住んでいる家を売却するか、そのままどちらかが住み続けるかは悩むポイントです。
売却せずに住み続ける場合、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
今回は、離婚で家を売却することを検討中の方に向けて、離婚で家を財産分与する方法と離婚後も家に住み続けるメリット・デメリットや手続きについてご紹介します。
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離婚する場合、持ち家などの結婚後に夫婦で協力して得た財産は、財産分与することになります。
ペアローンで協力して購入した家だけでなく、専業主婦家庭で夫の名義で購入した家であっても、財産分与の対象になります。
そのため、離婚する場合は、売却して現金化してから1/2ずつ分けるか、妻と夫どちらかが住み続けるかの2択となるでしょう。
どちらかが住み続ける場合は、家を出て行くほうへ、評価額を基準に分配します。
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売却せずに家に住み続けるメリットは、離婚後も環境を変えずに生活ができるところです。
とくに子どもと一緒に住む場合、学校や友だち関係などなるべく変化なく生活したいと希望される方も多いでしょう。
新居を探す手間や金銭的負担も少なく、養育費を支払う場合もお互いの負担を減らすことができます。
一方でデメリットは、名義人が異なる家に住み続ける場合、住宅ローンを相手に支払ってもらうことになります。
住宅ローンの返済期間は長いので、支払いの滞納や、勝手に売却されるリスクもあるでしょう。
住宅ローンの借り換えをすればリスクは減らせますが、収入などによっては審査に通るとは限りません。
そのほか、妻子で住み続ける場合、母子手当てがもらえない可能性もあります。
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離婚しても家に住み続ける手続きは、誰が債務者で誰が住み続けるのかによって変わります。
まずは、所有権と住宅ローンの名義を確認しましょう。
債務者と住み続ける人が違う場合や共有名義の場合、住宅ローンの借り換えによって債務者を変更する手続きがおすすめです。
収入などによって借り換えが難しい場合、住宅ローンの負担や完済後の名義変更については、公正証書などで取り決めを明確にしておきましょう。
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今回は、離婚で家を売却することを検討中の方に向けて、離婚で家を財産分与する方法と離婚後も家に住み続けるメリット・デメリットや手続きについてご紹介しました。
離婚後も家に住み続ける選択をするとき、住宅ローンが残っている場合や、名義人が異なるときは注意が必要です。
金銭的なトラブルを避けたい方や、夫婦の関係をできるだけ解消したい方は、売却を検討することをおすすめします。
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