不動産売却のポイント!住み替えや離婚など理由別の注意点をご紹介

不動産売却のポイント!住み替えや離婚など理由別の注意点をご紹介

不動産売却したいときは、さまざまな理由があるかと思います。
そのため、売却理由によって売却するときのポイントは変わってきます。
今回は、住み替え、離婚、相続で理由ごとの売却の注意点をご紹介します。

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不動産売却の注意点!住み替えが理由の場合

住み替えとは、住んでいる不動産を売却し新しい新居を購入することです。
住み替えの場合は、以下の注意点を把握しておきましょう。

売り先行か買い先行か

住み替えの場合は、とくにタイミングに気を付け見通しを立てましょう。
住み替えの場合は売却を先にする売り先行と、購入を先にする買い先行があります。
売り先行の場合は、購入資金が増えますが仮住まい・引っ越し費用が掛かってしまいます。
買い先行の場合は、新居探しをゆっくりできますがローンが2重払いになってしまうことがあります。
どちらのやり方も一長一短なので、どちらが良いか選ぶと良いでしょう。

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不動産売却の注意点!離婚が理由の場合

離婚が理由のときは、財産分与をどのようにするかがポイントです。
以下の注意点を踏まえて、売却を進めていきましょう。

原則は夫婦で均等に分配

婚姻期間中に購入した不動産であれば、原則として均等に分けなければいけません。
夫、妻どちらが不動産名義であったとしてもです。
どちらかが住むこともありますが、話し合いがうまくいかずトラブルになることが多くなります。
そのため、不動産を売却し、現金で均等に分けると、トラブルが少なくおすすめです。

公正証書として残しておく

離婚の場合は、話し合いや折り合いをつけるのが難しくなっています。
そのため、財産分与の取り決めは公正証書として残しておくのがおすすめです。
支払い義務が担保されるため、トラブル回避につながります。

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不動産売却の注意点!相続が理由の場合

相続の時は、不動産の名義が他者であることに注意してください。
そのため、不動産売却するには以下の点に注意しましょう。

名義変更をしておく

不動産売却するには、元の名義人のままでは売却できません。
そのため、相続登記をして名義人を変更しておく必要があります。
相続登記は、法務局でおこないます。
港区を中心とした大正区、此花区、西淀川区、西区、南港といった大阪ベイエリアであれば弊社もサポートします。

相続税の支払い期限がある

相続した場合、納税の支払い期限があるため、ゆっくり売却ができます。
相続税の支払いは、相続した日から10か月以内という決まりがあります。
もし払えない場合は、売却した資金を使うためそれまでに売却をしなければいけません。
相続の場合は、早めの行動を心がけましょう。

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まとめ

不動産売却の理由別の注意点をご紹介しました。
ご自身のポイントに合わせた売却を進めていきましょう。
港区、此花区、大正区を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、私たち「大阪市不動産売却.com」にお任せください。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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加藤良一

部署:売却コンサルタント

資格:宅地建物取引士、不動産仲介士

一生に一度あるかどうかの不動産売買取引に不安は付きものです。
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