2022-07-05
不動産売却をおこなうとき、気になるのは税金かと思います。
どのくらいの税金が課せられるのか知っておくことは、スムーズな不動産売却のためには必要です。
そこで、港区を中心とした大正区、此花区、西淀川区、西区、南港といった大阪ベイエリアの方に向けて、不動産売却でかかる税金について譲渡所得税と確定申告をご紹介します。
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不動産売却で課せられる税金の1つである譲渡所得税は、利益にかかる税金である所得税と住民税、復興特別所得税をまとめた呼び名です。
譲渡所得税である所得税と住民税の税額は、譲渡所得にそれぞれの税率をかけて算出します。
譲渡所得とは、売却額から取得費と売却にかかった費用(譲渡費用)を差し引いた金額です。
不動産を所有していた期間が5年以下を『短期譲渡所得』、5年超は『長期譲渡所得』と呼び、税率は以下のように異なります。
所有期間が長いほうが、税金の負担は軽くなります。
復興特別所得税は2037年まで課せられる税金で、所得税の2.1%が加算されます。
つまり譲渡所得に対してかかる復興特別所得税の税率は、短期譲渡所得では0.63%、長期譲渡所得では0.315%です。
その他にも手続きの際には、不動産売買契約書に貼って納税する印紙税や不動産の名義変更にかかる登録税、仲介手数料にかかる消費税などが発生します。
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会社に勤めている方の多くは普段、確定申告をする必要はありません。
しかし、不動産売却で得た譲渡所得は給与所得とは別のものなので、以下の必要な場合に該当する場合は確定申告が必要です。
確定申告は、不動産売却をおこなった年の翌年2月16日から3月15日におこないます。
また確定申告のやり方には2つあります。
それは自分でおこなう方法と、税理士に依頼する方法です。
自分でおこなう場合、書類を手配し、市区町村の庁舎に設置される会場で手続きします。
税理士に依頼する場合、一般的に10~20万円ほど報酬を支払う必要があります。
確定申告の際には、以下の書類が必要です。
確定申告書B様式と分離課税用の申告書、譲渡所得の内訳書は税務署や国税庁の公式サイトで入手できます。
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不動産売却では、手にした利益に対する譲渡所得税や、手続きの際の印紙税や登録免許税などさまざまな税金がかかります。
不動産売却後は確定申告の必要がある場合があり、自分でおこなう方法と税理士に依頼する方法から選べます。
港区、此花区、大正区を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、私たち「大阪市不動産売却.com」にお任せください。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。
部署:売却コンサルタント
資格:宅地建物取引士、不動産仲介士
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