セットバックが必要な物件を売却するには?特徴や注意点をご紹介

セットバックが必要な物件を売却するには?特徴や注意点をご紹介

道路に面した不動産は、セットバックしなければ売却できないことがあります。
セットバックは購入者の負担にもなるので、売却には注意が必要です。
そこで、セットバックの概要や売却での注意点についてご紹介します。

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道路に面した物件の売却で使うセットバックとは?

セットバックとは、建築基準方に適合するように、道路から敷地を後退させて建物を建てることです。
古くに建てた建物の場合、現在の建築基準法に当てはまらないことが多く、セットバックが必要となります。

なぜ、セットバックしなければいけないの?

現在の建築基準法では、建物を建てる敷地に接する道路の幅を4m以上にするように定められています。
避難や緊急車両の経路確保を目的としているためです。
そのため、セットバックをして建てることで敷地が小さくなってしまいます。
セットバックするときは、そのことも頭に入れておく必要があります。

状況によっては、市から補助金も

国や市で整備している事業なので、条件が整えば補助金が出ることがあります。
港区を中心とした大正区、比花区、西淀川区、西区、南港といった大阪ベイエリアのことは、弊社が対応できますので、ぜひご相談ください。

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セットバックの物件を売却する際の注意点は?

セットバックの物件を売却するには、売却方法を工夫する必要があります。
ここではメリット・デメリットについてもご紹介します。

セットバックのメリット

セットバックのメリットは以下のとおりです。

  • 通行しやすくなる
  • 火災や犯罪の被害を受けづらくなる

本来の道路より広くなることで、通行や防災の面ではとても住みやすくなります。

セットバックのデメリット

デメリットは以下のとおりです。

  • 相場の価格より低くなりやすい
  • セットバックした部分は使用できない

セットバックは、本来使える敷地が使えなくなるため、相場の価格より低くなりがちです。
価格が低くなる部分をうまくカバーしながら、売却を進めていきましょう。

注意点

売却では以下の点に注意しましょう。

  • 相場より安い部分をアピールする
  • 状況によっては、買取も視野に入れる

売却する場合には、セットバックのことを明示し、価格で勝負していく必要があります。
また、それでも売却できない場合には、不動産会社による買取も視野に入れておくと良いでしょう。

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まとめ

セットバックの物件を売却するには、工夫が必要です。
そのため、不動産会社との相談をしたうえで、売却を進めていきましょう。
港区、此花区、大正区を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、私たち「大阪市不動産売却.com」にお任せください。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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加藤良一

部署:売却コンサルタント

資格:宅地建物取引士、不動産仲介士

一生に一度あるかどうかの不動産売買取引に不安は付きものです。
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