不動産売却時に発生する税金とは?譲渡所得税とは?|大阪市の不動産売却コラム

不動産売却時に発生する税金とは?譲渡所得税とは?

不動産売却時には、税金が発生します。
売却時に利益が出ると、譲渡所得税と呼ばれる税金を払わなければいけません。
今回は、譲渡所得税についてご紹介します。

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不動産売却でかかる税金の譲渡所得税とは?

譲渡所得税とは、不動産売却時に出た利益に対する税金の総称です。
この譲渡所得税のなかには、所得税と住民税が含まれています。
こちらの譲渡所得税ですが、後ほどご紹介する計算式によって額が決まります。

譲渡所得税の求め方

譲渡所得は以下の計算式で求められます。
譲渡所得=収入金額―取得費―譲渡費用
こちらで出た譲渡所得に対して、所有期間が5年を超えるかどうかで税率が変化します。

  • 所有期間が5年以下:税率39.63%
  • 所有期間が5年超:税率20.315%

最終的には、以下の計算式で譲渡所得税が決まります。
譲渡所得税=譲渡所得×所有期間の税率
さらに、ここから特例や控除が使える場合は、金額が下がります。
そのため、ご自身が使える控除や特例をしっかりと確認することが大切です。

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不動産売却で発生する税金の住民税とは?

先ほどご紹介した譲渡所得に含まれるのが、住民税と所得税です。
ここでは、住民税についてご紹介します。

住民税の税率は?

住民税は先ほどご紹介したように、譲渡所得に応じて税率が変わります。
先ほどご紹介した計算式は、住民税と所得税の二つが合算された税率です。
住民税のみだと、以下の税率です。

  • 所有期間5年以下:9%
  • 所有期間が5年超:5%

不動産売却における住民税は、分離課税と呼ばれる税金の仕組みによって課税されます。
そのため、給与所得とは別に切り離して計算されます。
給与所得に関しては会社が年末調整で納税をおこないますが、不動産売却の税金に関しては確定申告による納税が必要です。

住民税を支払うタイミングは?

不動産売却で生じた利益に対する税金は、売却した年の翌年に課税されます。
そのため、売却した翌年は住民税が増えます。
具体的には2つの方法で、税金が徴収されます。
毎月天引きされる方法が「特別徴収」と呼ばれる会社員の方がよく払っている形です。
納付書にて払う形が「普通徴収」と呼ばれる払い方です。
普通徴収は4回、1回どちらかの回数で納付できます。

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まとめ

不動産売却で出た利益には、税金が発生します。
どれくらい税金が発生するか気になる場合は、弊社にもご相談ください。
港区、此花区、大正区を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、私たち「大阪市不動産売却.com」にお任せください。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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加藤良一

部署:売却コンサルタント

資格:宅地建物取引士、不動産仲介士

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