土地売却をする際に確認しておきたい「地目」とは?売却ポイントもご紹介

土地売却をする際に確認しておきたい「地目」とは?売却ポイントもご紹介

土地を売却する際に知っておきたいのが「地目(ちもく)」です。
事前に地目を把握することで、土地売却がスムーズにできるので確認しておきましょう。
そこで、土地を売却する際の地目(ちもく)とは何か、また売却するポイントについてご紹介していきます。

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土地を売却する際に確認しておきたい「地目」とは?

地目とは、登記簿に記載されている土地の種類を指します。
土地の売却を考えている場合は、地目について把握しておくと良いでしょう。
地目は、登記所の登記官が土地の状態と、利用する目的などによって決定しており、不動産登記法では23種類の地目が設定されています。
なかでも代表的な地目は下記の5つです。

  • 宅地
  • 山林
  • 雑種地

上記の5つは売買の対象になりやすいため、把握しておくことをおすすめします。
そのほかにも、牧場、原野、保安林、塩田、池沼、公園や学校、ため池や水道用地などの地目もあります。
なぜ、このように多くの地目が存在しているのかというと、売却時に必要となってくる法律が異なるからです。
たとえば、地目が「畑」や「田」である場合は売却時に「農地法」という法律が関係してきます。
また、「宅地」であれば「所得税法」が関係しており特例が利用できる可能性も出てきます。
このように、地目は土地の売却に関わるため注意が必要です。

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土地を売却するポイントを地目の種類ごとに解説

ここでは、地目の代表的でもある「田」と「畑」を売却する際のポイントを確認しておきましょう。

地目「田」の場合の売却ポイント

地目の「田」とは「農耕地で用水を利用して耕作する土地」のことを指し、田んぼのことをいいます。
田んぼを売却する際に気を付けるべきポイントは、農地法の規定を守ることです。
農地の売買は、事前に都道府県知事などの許可が必要になってきます。
農地を第三者に売却する場合も許可が必要となります。
もし許可を得ていない場合は売買は無効となってしまうので、注意が必要です。
ただし、市街地の真ん中にある田んぼなどは、市町村への届け出をおこなうだけで農地転用することができます。

地目「畑」の場合の売却ポイント

地目の「畑」とは「農耕地で用水を利用しないで耕作する土地」のことを指し、野菜などの栽培に用いる土地のことをいいます。
畑の場合も田んぼと同じで、農地法により都道府県の許可を得る必要があります。
また、土地が農業振興地域に指定されている場合は、農地転用の前に農業振興除外申請をおこなう必要があるため注意が必要です。
売却前に、市町村の農政課などで、境界線や手続きの確認をおこなっておくと安心です。

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まとめ

土地売却をする際に確認しておきたい「地目」と売却ポイントについてご紹介してきました。
売却をご検討されている方は、地目が何になっているのか事前に確認しておくと良いでしょう。
大正区を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、私たち「大阪市不動産売却.com」にお任せください。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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加藤良一

部署:売却コンサルタント

資格:宅地建物取引士、不動産仲介士

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