不動産売却における旗竿地とは?旗竿地を売るときのポイントを解説!

不動産売却における旗竿地とは?旗竿地を売るときのポイントを解説!

不動産売却を検討しているものの、土地の形がいびつでお困りの方はいらっしゃいませんか?
旗竿地と呼ばれる土地は、売却しづらいと言われています。
今回は、港区を中心とした大正区、此花区、西淀川区、西区、南港などの大阪ベイエリアで不動産売却をご検討している方へ向けて、旗竿地をうまく売却するポイントや注意点について解説いたします。

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不動産売却における旗竿地とはどんな土地?

旗竿地とは、竿付きの旗のような形状をした土地のことです。
道路からの入り口が細長く、その奥に建物を建てられる広い土地が広がっています。
旗竿地は土地が密集する都心に多く存在しています。
旗部分に家屋を建築し、竿部分を家屋に出入りする通路として使用するのが一般的です。
旗竿地は、土地の利用方法や家屋の設計に工夫が必要になるため、通常の整形地と比べて売却しづらいと言われています。
また、現在の建築基準法では、幅4m以上の道路に2m以上接していない土地には家屋を建てられないため、とくに基準を満たしていない旗竿地は扱いにくく価格も安くなってしまうのです。
さらに、竿部分の間口が狭いと、工事車両が入れないことがあり、家屋の解体や建築にも影響が出る可能性もあるでしょう。

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旗竿地の不動産をうまく売却する方法や注意点とは?

では、どうしたら旗竿地をうまく売却できるのでしょうか。
日当たりが良く、竿部分の間口が広い場合、早く売却できることがあります。
竿部分を駐車場スペースとして利用できれば、旗竿地でもうまく売却できるでしょう。
さらに、旗竿地は道路から離れた位置に家を建てるので、道路を通行される方の視線や話し声、車の騒音なども気になりにくく、快適に過ごすことができるため、アピールポイントになります。
また、隣接地所有者との関係性もポイントとなります。
隣接地所有者に売却する方法や、隣接地とまとめて売却する方法も検討してみると良いでしょう。
注意点としては、建物の解体の判断を慎重にすることが挙げられます。
家屋が残っている場合は、中古の一戸建てとして売却し、購入希望者に実際の部屋を確認してもらうことができるため、売却に繋がるかもしれません。
家屋を解体して更地にすると固定資産税が高くなるため、売却の見込みがつくまでは、そのまま残しておいたほうが良いケースもあります。

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まとめ

整形地と比べると、旗竿地は売却しづらいと言われています。
うまく売るためのポイントや注意点を理解して、事前準備をしておくと良いでしょう。
港区を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、私たち「大阪市不動産売却.com」にお任せください。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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加藤良一

部署:売却コンサルタント

資格:宅地建物取引士、不動産仲介士

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