不動産売買において必要な境界明示とは?確定測量についてもご紹介!

不動産売買において必要な境界明示とは?確定測量についてもご紹介!

不動産を売買する際に確認しておきたいのが、隣地との境界です。
古くからある不動産や相続した不動産の場合、隣地との境目があいまいになっていることがあります。
土地の境界に関するトラブルを防止するのに役立つのが、「境界明示」です。
そこで、港区を中心とした大正区、此花区、西淀川区、西区、南港といった大阪ベイエリアでの不動産売買をサポートしている弊社が、境界明示と境界明示にかかわる確定測量についてご紹介します。

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不動産を売買する際に知っておきたい「境界明示」とは?

境界明示の概要と必要性

境界明示とは、売買する土地の範囲を買主に示すことです。
売主は不動産売買契約をする際、買主に対して売買する土地と隣地との境界を明示することが義務づけられています。
その理由は、古い不動産の場合、登記簿の公図と実際の土地面積が一致しないケースがあるからです。
土地の境界について不動産を売却するまでは問題になっていなかったとしても、売却後に買主と隣地の所有者との間にトラブルが発生してしまう恐れがあります。
境界明示は、土地の境界に関するトラブルの防止にも役立ちます。

境界明示と境界確定との違い

境界明示に似た言葉に「境界確定」があります。
「境界明示」は、買主に売買する土地と隣地との境界を伝えることです。
一方「境界確定」とは、土地全体の境界を明確にさせることを言います。
境界確定では、官公署の図面を用いたり、隣地の所有者の立ち会いのもと確認したりして、売買する土地と隣地との境界を明確にします。

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不動産売買に必要?境界明示にかかわる「確定測量」とは?

確定測量とは、隣接する所有者の立ち会いのもと、すべての隣接地との境界を測量することです。
確定測量の内容をもとに作成された実測図を、「確定測量図」と言います。

確定測量が必要なケース

では、どのような場合に確定測量が必要になるのでしょうか。
土地や戸建て住宅を売買する場合
ただし、買主が合意していれば、確定測量図がなくても不動産を売買することができます。
不動産売買において「境界明示」は売主の義務ですが、「確定測量」は義務ではありません。
売主の認識のもと「隣地との境界はここまで」と示せば、境界明示の義務を果たしたことになります。
不動産を分筆する場合
分筆とは、不動産を相続する際などに、法律に則って土地を分割することを言います。

確定測量にかかる費用と期間

確定測量にかかる費用は35万~80万円ほどで、基本的には売主が費用を負担します。
隣地の所有者が多ければ、そのぶん費用は高くなります。
また、確定測量にかかる期間は3~4か月ほどです。
不動産を売却する際に確定測量図が必要な場合は、確定測量の準備から始める必要があります。

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まとめ

売主が確定測量図をもとに境界明示をすることで、不動産売買後のトラブルを防止できるだけでなく、不動産売買をスムーズにおこなえる可能性があります。
弊社では、隣地との境界が明確ではない不動産を売却したい方や、不動産売買についてご不明な点がある方をサポートしています。
大阪市港区、大正区、此花区、西淀川区、西区、南港を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、私たち「大阪市不動産売却.com」にお任せください。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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加藤良一

部署:売却コンサルタント

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