2022-04-18
今は健康でも認知症で判断能力がなければ、不動産の売却もできません。
それに備えるのが任意後見制度です。
では、任意後見とはどのような制度なのか、制度の詳細や手続き方法などを解説していきます。
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まず、任意後見がどのような制度なのかを解説します。
比較として、「法定後見」制度があります。
法定後見制度では、すでに判断能力のない本人の財産などを家庭裁判所が選任した法定後見人が管理します。
それに対して、任意後見制度では判断能力があるうちに、本人が任意で任意後見人を選定できます。
また、任意後見制度では、本人と後見人の間で委託する後見事務を検討して、決めます。
つまり、将来自分が認知症などになることに備えて、不動産などの管理方法を後見人と決めることが可能です。
後見人が不動産を売却する場合でも違いがあります。
法定後見制度では、居住用不動産の売却において家庭裁判所の許可が必要です。
それに対して、任意後見制度では居住用不動産の売却についても裁判所の許可は不要です。
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次に任意後見制度の手続きを解説します。
任意後見契約
判断能力があるうちに、後見人と任意後見契約書を締結します。
任意後見契約書は公証人の立会いのもと、公正証書にて作成します。
また、契約締結後は法務局にて登記します。
必要書類と費用は下記のとおりです。
判断能力低下の程度が軽い場合は契約が締結できます。
また、公証役場に出向けない場合でも、公証人が出向くことで契約は締結できます。
この場合、公証役場の手数料は50%上乗せされます。
後見監督人の選任
本人の判断能力が不十分となったら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てをおこないます。
任意後見監督人は、後見人が任意後見契約の内容に基づき、適切に仕事をしているかを監督し、基本的には第三者(弁護士、司法書士など)が選任されます。
後見事務の開始
任意後見監督人が選任されると、任意後見人により後見事務が開始されます。
任意後見人は、契約の内容に基づき任意後見監督人のチェックを受けながら、後見事務をおこないます。
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任意後見制度は、認知症など判断能力が不十分になった際に備える後見人制度です。
任意後見人と将来の不動産売却についても話し合い、決めることが可能です。
しかし、判断能力があるうちに任意後見契約書を締結しておくことが必要なので、本人が健康なうちに検討しましょう。
また、売却を予定している不動産の売却金額も確認しおきましょう。
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