古屋付き不動産売却のメリット・デメリット!更地にした方がいいケースとは

古屋付き不動産売却のメリット・デメリット!更地にした方がいいケースとは

古屋付き不動産を売却する場合、古屋を解体するかどうか、悩む方も多いと思います。
今回は古屋付き不動産売却する際のメリットやデメリット、解体した方がいいケースについて解説します。
古屋付きの土地の売却を検討されている方は、ぜひこの記事を参考に売却方法を検討してみてください。

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古屋付き不動産の売却!メリットとデメリット

築20年以上の木造戸建は古屋とされ、建物の資産価値がゼロになることがあります。
そのため古屋を売却する際は、中古戸建としてではなく、古屋付き土地として売却するケースがあります。
古屋付き土地として売却する場合、どのようなメリットがあるのか見てみましょう。

解体費用がかからない

家を解体する費用は、一般的な木造住宅で、120万円~200万円ほどかかります。
解体しないことで支出を抑えられるメリットがあります。

固定資産税を節税できる

家が建っている状態の方が、更地よりも固定資産税が軽減される特例があります。
家が建っている土地の場合、固定資産税は200㎡以下の部分が1/6に、200㎡を超える部分は3/1に減額されます。

契約不適合責任が免責になる場合がある

古屋付きの土地として売り出す場合、契約不適合責任が免責になる場合があります。
契約不適合責任とは、雨漏りやシロアリの被害など、見えない欠陥が購入後に見つかった場合、その補修費用を売主に求めたり、解約や損害請求されたりする法律です。
契約不適合責任を免責とするためには、契約書に売主が建物についての責任を負わないことを明記する必要があります。
次に古屋付きの土地として売却する際の、デメリットをご紹介します。

  • 固定資産税が6分の1になる減税措置が受けられなくなる
  • 解体費用を買主が負担することになり、売却額が相場より安くなる
  • 古い建物があることで印象が悪くなり、買い手がつきにくい

固定資産税は1月1日が基準日となるため、1月1日に家が建っている場合は軽減措置を受けることができます。

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古屋付きの不動産売却!解体した方が良いケースとは?

古屋を解体して更地として売却した方が良いケースをご紹介します。

建物が古すぎる場合

昭和56年6月までに建築された家は新耐震基準を満たしていないため、住宅ローン減税が受けられません。
耐震補強工事をおこなうよりも、解体した方が費用的にも良いケースがあります。

空き家の管理が難しい

古屋が空き家の場合、除草や換気など古屋を維持するための手間と費用がかかります。
遠方や多忙のため管理できない場合は、更地にすることも検討しましょう。

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まとめ

今回は古屋付きの不動産売却のメリット・デメリット、解体した方がいいケースについて解説をしました。
古屋付き不動産売却をする場合、解体費用の節約や、固定資産税の軽減措置が受けられるメリットがありますが、相場より安く取引される可能性もあります。
大阪市港区、大正区、此花区、西区、西淀川区、南港を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、私たち「大阪市不動産売却.com」にお任せください。
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加藤良一

部署:売却コンサルタント

資格:宅地建物取引士、不動産仲介士

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