相続による不動産売却で課税される税金とは?節税対策もご紹介!

相続による不動産売却で課税される税金とは?節税対策もご紹介!

相続した不動産を売却した場合、どのような税金が課税されるのでしょうか。
税金のことは難しく苦手という方も多いとは思いますが、節税対策ができる情報などは事前に知っておくと便利です。
今回は相続した不動産を売却した際にかかる税金の種類と、控除の特例について解説します。

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相続による不動産売却で課税される税金の種類

相続による不動産売却をした際にかかる税金の種類は次のとおりです。

登録免許税

相続によりおこなわれる不動産登記の名義変更のことを、相続登記といいます。
相続登記をおこなう際は、不動産価格の0.4%の登録免許税を納付しなければなりません。
不動産価格は固定資産税台帳に登録された価格で計算し、土地と建物両方に課税されます。

印紙税

印紙税とは、売買契約書に印紙を貼り消印することで納税となります。
印紙税の金額は数千円から数万円と、売買価格に応じて異なります。

譲渡所得税(所得税、住民税、復興特別所得税)

不動産売却により利益が生じた際に課税される税金で、損失が生じた場合は課税されません。
譲渡所得税の税率は、所有期間により異なります。

  • 短期譲渡所得税(所有期間が5年以下):39.63%
  • 長期譲渡所得税(所有期間が5年超):20.315%

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相続による不動産売却で課税される税金の節税対策

相続による不動産売却で課税される税金には、控除の特例がいくつかあり、それらを利用することで節税対策が可能となります。

相続した空き家を譲渡した場合の3,000万円控除の特例

昭和56年5月31日以前に建築されていること、被相続人以外に居住していた人がいなかったことなどのいくつかの適用条件があります。
要件を満たしていれば、譲渡所得(売却益)が3,000万円まで控除される特例です。

マイホームを譲渡した場合の3,000万円控除の特例

マイホームを売却した際に、いくつかの要件を満たしていれば、譲渡所得が3,000万円まで控除されます。
相続後、売却時まで相続人が対象の不動産に居住していることが条件になります。

相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例

譲渡所得額を算出する際に使う取得費の中に、売却した不動産に対する相続税額を加算できる特例です。
譲渡所得額は、不動産売却額から取得費と譲渡までにかかった譲渡費用を引いて算出します。
相続税の申告から3年以内に売却すると、この取得費の中に相続税額を加算することができます。

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まとめ

相続による不動産売却にはいくつかの納めなければならない税金の種類があります。
適用条件を満たしていれば活用できる軽減措置もあり、節税対策のためにも事前に確認しておくことが大切です。
大阪市港区、大正区、此花区、西区、西淀川区、南港を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、私たち「大阪市不動産売却.com」にお任せください。
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加藤良一

部署:売却コンサルタント

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