不動産売却と住み替えをおこなうときどんな税金がかかる?特例もご紹介

不動産売却と住み替えをおこなうときどんな税金がかかる?特例もご紹介

マイホームの住み替えでは、どのような種類の税金がかかるのでしょうか。
また、住み替えでは税金における特例も活用できる場合があります。
ここでは、港区を中心とした大正区、此花区、西淀川区、西区、南港といった大阪ベイエリアで、マイホームの住み替えを考えている方に向けて、住み替えでかかる税金と活用できる特例をご紹介します。

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不動産売却と住み替えでかかる 税金の種類とは

住み替えをおこなう際には、不動産売却をおこなったときと購入したとき両方で税金がかかります。
まず、不動産売却をおこなったときは、以下のような種類の税金がかかります。

  • 印紙税
  • 譲渡所得税
  • 登録免許税(抵当権が設定されているとき)
  • 消費税(仲介手数料などに対するもの)

譲渡所得税は、売却額から取得費と売却費用、控除を除いた課税譲渡所得にかかる税金であり、マイナスであれば納める必要はありません。
次に不動産購入をおこなったときにかかる税金は以下のとおりです。

  • 印紙税・消費税
  • 登録免許税(不動産登記を登録する際かかるもの)
  • 不動産取得税(不動産を取得した際かかるもの)
  • 固定資産税
  • 都市計画税

固定資産税と都市計画税は、不動産を所有している間は毎年かかる税金です。
また、都市計画税は市町村の開発や整備のための税金であり、エリアによって税額は異なるため、住み替えによって負担が大きくなる場合もあります。

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不動産売却 と住み替えで活用できる税金の特例とは

住み替えの際、以下のような特例と控除が利用できます。

  • 3,000万円特別控除
  • 軽減税率の特例
  • 買い換えの特例
  • 住宅ローン控除

『3,000万円特別控除』とは、マイホームを売却した場合3,000万円まで非課税となるものです。
また、『軽減税率の特例』とは、売却した不動産の所有期間が10年を超えるときに利用可能であり、3,000万円特別控除と併せて活用できます。
『買い換えの特例』は、住んでいたマイホームの売却の際に利用でき、住み替えた家を売るときまで譲渡所得の課税を先延ばしにできるものです。
『住宅ローン控除』は、不動産購入のとき住宅ローンを使った場合に10年の間、年末のローン残高の最大1%が所得税から引かれ還付されるものです。
それぞれの特例や控除を利用するには、条件がありますので、あらかじめ確認しておきましょう。

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まとめ

不動産売却と住み替えにかかる税金の種類と、活用できる特例と控除をご紹介しました。
不動産売却と住み替えでは、売却と購入それぞれで税金がかかるため負担が大きく感じますが、軽減するための特例や控除がありますので、積極的に利用しましょう。
大正区を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、私たち「大阪市不動産売却.com」にお任せください。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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加藤良一

部署:売却コンサルタント

資格:宅地建物取引士、不動産仲介士

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