2022-03-03
夫婦で購入したマイホームや、複数人で相続した不動産などは共有名義にしていることがあります。
その共有名義の不動産を売却するには、単独名義の不動産売却とは異なる手順や注意点があることはご存じでしょうか。
そこで今回は、港区を中心とした大正区、此花区、西淀川区、西区、南港といった大阪ベイエリアに不動産をお持ちの方に向けて、共有名義の不動産の売却方法と注意点を解説します。
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そもそも共有名義とはどのような状態をいうのでしょうか。
共有名義とは、1つの不動産を複数人で所有している状態をいいます。
夫婦の収入を合算して住宅ローンを組んだ場合や、二世帯住宅を親子共同名義にした場合、複数人で1つの不動産を相続し共有した場合などに共有名義の状態になります。
名義人ごとに持ち分の割合が定められていますが、所有者としての権利は全員が持つことになります。
なかには、売却に際し法務局で登記事項証明書を取得して初めて共有名義だと気が付くケースもあるので注意が必要です。
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売却方法は、状況により異なります。
共有者全員の同意があればすべての売却が可能です。
全員分の身分証明書にくわえて署名捺印も全員分必要なので、共有者が多いほど大変な作業になりますが、売却して現金化することで分配しやくすなるため、遺産相続や離婚による財産分与などでよく選ばれる方法です。
不動産が土地の場合、自分の持ち分である割合だけを売却するのであれば、他の共有者の同意を得る必要はありません。
部分的な土地は需要が低く売却価格が安くなる点がデメリットです
自分の持ち分をほかの共有者に売却することで、自分は不動産を手放すことができ、買い取った共有者は所有面積が増えることで利用しやすくなります。
後のトラブルを避けるためにも、自分の持ち分を第三者へ売却する前に、買い取ってくれる共有者がいないか確認してみることをおすすめします。
分筆とは、1つの不動産を複数に分けて登記し直すことをいいます。
不動産が土地の場合でしか利用できず、分筆には時間も費用もかかりますが、これであれば単独名義として売却が可能です。
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このように少々煩雑ではありますが、売却方法は複数あります。
共有名義の不動産売却における最大の注意点は「共有者間で揉めない」ことではないでしょうか。
そのためには、各種専門家へ相談して適切なアドバイスを受けることが不可欠といえます。
また、親族間の売買であっても、税金対策や住宅ローンの手続きなどを円滑に進めるため、不動産会社を介入させることをおすすめします。
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部署:売却コンサルタント
資格:宅地建物取引士、不動産仲介士
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