2022-02-27
何らかの理由で住宅ローンの返済が困難になった場合、家を売却して完済できれば良いのですが、それが難しいときに利用できるのが「任意売却」です。
任意売却は、債権者(金融機関)の同意を得て家を売却できる制度で、競売よりも希望が反映されやすく自由度が高いなどのメリットがあります。
そのメリットのひとつに「引っ越し費用を出してもらえる可能性」がありますが、今回はこの引っ越し費用について掘り下げて解説します。
港区を中心とした大正区、此花区、西淀川区、西区、南港といった大阪ベイエリアでの任意売却なら、弊社へご相談ください。
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任意売却は競売よりもメリットがある制度です。
競売の場合は、法的に差し押さえた物件が強制的に売却されるので、そこに所有者の意思が入り込む余地はありません。
一方、任意売却であれば、売却価格や引き渡しの時期などの希望も考慮されることが多く、場合によっては売却代金から引っ越し費用を捻出することを認めてもらえることもあるのです。
しかし、これは債権者にとって義務ではなく、あくまでも善意によるものです。
住宅ローンの返済が困難になるくらい資金に余裕のない状態で、どうしても引っ越し費用が用意できないという切実な状況を説明することが重要です。
また、物件をできるだけ高く売却することも債権者の承諾を得るポイントとなり得ます。
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任意売却をすれば必ず売却代金より引っ越し代金が捻出できるわけではありません。
債権者によっては条件があったり、まったく認めていないということもあります。
このような状態であれば、交渉次第で債権者が引っ越し費用を認めてくれる可能性が高いと考えられます。
また、任意売却時に認められる引っ越し費用の相場は10~30万円です。
このような状況では、債権者は承諾しないことが多いようです。
引っ越し費用の捻出は、あくまでも債権者の善意によるものなので、引っ越し費用が出ないことを前提に考えていたほうが良いでしょう。
そして、引っ越し費用を認めてもらった場合でも、それを受け取るのは実際に引っ越しを済ませた後(家の引き渡し後)となる点も踏まえて、計画的に任意売却を進める必要があります。
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任意売却により売却代金から引っ越し費用を捻出できるケースもありますが、そこまで切羽詰まった状況になる前に任意売却に踏み切ることが、その後の生活や返済計画を立てるうえで大切ではないでしょうか。
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