相続した空き家を売却した際に受けられる特例と要件とは?|大阪市の不動産売却コラム

相続した空き家を売却した際に受けられる特例と要件とは?

現在、空き家の増加は日本全体の問題となっており、政府や自治体がさまざまな取り組みをおこなっています。
その取り組みの1つに、要件を満たすと空き家を売却した際に特例が受けられる制度があります。
本記事では空き家を売却した際に受けられる特例とその要件について解説します。
大阪ベイエリア空き家を相続し所有している方は、ぜひ最後までご確認ください。

\お気軽にご相談ください!/

相続した空き家を売却した際に受けられる特例

空き家を売却した際に受けられる特例は「空き家特例」と呼ばれます。
通常、不動産売却をおこなった際には売却益に所得税がかかることが一般的です。
しかし、空き家特例が適用されると、売却益から3,000万円が特別控除されます。
つまり、空き家特例に適用された場合、支払う所得税をかなり減らすことができ、受け取れる金額が大きくなるのです。
具体例として、売却益が4,000万円の場合を考えてみましょう。
空き家特例が適用されない場合、所得税の税率が20%であるとすると支払う所得税は4,000万円×0.2=800万円となります。
しかし、空き家特例が適用される場合は、(4,000万円-3,000万円)×0.2=200万円となるのです。
また、売却益が3,000万円以下であるときは所得税を0円にすることも可能です。
空き家特例はこのように所得税に関して非常に大きなメリットがあります。

弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

空き家特例の要件について

空き家特例の要件はいくつかのものがありますが、主な適用要件は以下のとおりです。

  • 相続開始直前において被相続人が居住していた家屋であり、被相続人以外の方が居住していないこと
  • 昭和56年3月31日以前に建築された家屋であること
  • 相続から譲渡まで事業用、貸付用、居住用に供されていないこと
  • 平成28年4月1日から令和5年12月31日間の譲渡であること
  • 譲渡価額が1億円以下であること
  • 現行の耐震基準に適合した家屋であること

つまり、国が定めた空き家の定義にしっかりと当てはまっていることが大切となっています。
また、譲渡額や耐震基準などにも要件が定められていることに注意しましょう。
もし、分からないことがあれば不動産会社に相談をし、空き家特例に適用されるのか確認してみてください。

弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧

まとめ

本記事では相続による空き家特例の内容と要件について解説しました。
空き家特例は所得税を抑える面で非常に大きなメリットがありますが、要件が細かに決められているものです。
もし、要件に当てはまっている空き家を相続し、所有しているのであれば売却依頼を積極的に考えてみましょう。
所有している空き家が要件に当てはまるかどうか分からない場合でもまずは気軽に相談してみることをおすすめいたします。
大正区を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、私たち「大阪市不動産売却.com」にお任せください。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-155-021

営業時間
10:00~19:00
定休日
毎週火曜日・水曜日(年末年始・GW・夏季休暇除く)

加藤良一の画像

加藤良一

部署:売却コンサルタント

資格:宅地建物取引士、不動産仲介士

一生に一度あるかどうかの不動産売買取引に不安は付きものです。
どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
私たちは不動産のプロとして、目の前の一人一人に向き合い、そのタイミングで最適な方法での売却をご提案いたします。 一生に一度だからこそ、私たちは正しい情報を発信し、後悔の無い取引をして頂きたいと心から思い、このサイトを立ち上げました。ぜひ、ご満足できる売却・購入ができれば幸いです。

加藤良一が書いた記事

関連記事

売却査定

お問い合わせ