2022-02-14
土地の譲渡を考えたときに、それが売却・贈与・相続のどれにあたるかによって税金の種類が変わることをご存じでしょうか?
不動産売却においてスムーズな取引をおこなうためには、あらかじめ知識を備えておくことが大切です。
そこで今回は、大正区周辺エリアで土地の譲渡を検討中の方に向けて、税金の種類や取引の流れを解説します。
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冒頭でも触れましたが、土地の譲渡のなかには売却・贈与・相続の3種類があり、一般的に譲渡と呼ばれているのは売却にあたります。
それでは3種類ある土地の譲渡方法の違いを見ていきましょう。
【売却】
金銭と引き換えに財産を譲渡することで、有償譲渡と呼ばれています。
譲渡により利益を得たときに譲渡所得税が発生し、納税義務者は譲渡した側である売主です。
【贈与】
無償で財産を譲渡することで、無償譲渡と呼ばれています。
譲渡により発生する税金は贈与税で、納税義務者は譲渡された側の受贈者です。
【相続】
被相続人の財産を相続人が継承することを言います。
譲渡により発生する税金は相続税で、納税義務者は譲渡された側の相続人です。
また被相続人の死亡時が相続の発生事由となるため、取引のタイミングが選べません。
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土地の譲渡の種類がわかったところで、不動産売却の流れを順番に見ていきましょう。
土地の譲渡を考えたら、まずは不動産会社に査定依頼をおこない、納得のいく結果が得られたら媒介契約を交わします。
媒介契約とは、不動産売却をするときに不動産会社と必ず交わす契約です。
土地の境界線がわかっていない場合は、土地家屋調査士に依頼して土地の測量をおこないます。
境界標と測量図があればこの作業は不要ですが、古い土地の場合は資料がないケースが多いので、一度確認しましょう。
不動産会社が広告掲載や顧客への紹介をおこない、買主が見つかったら売買契約を締結し、土地の引き渡しをします。
そして土地を売却して利益がでた場合は、譲渡所得税がかかるので、確定申告を忘れずにおこないましょう。
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土地の譲渡に関する基本的な取引の流れと、種類によって税金面や手続きに違いがあることがわかりました。
不動産売却は査定で価格を調べることから始まるので、まだ売ることが確定していない方も、一度結果を見ることをおすすめします。
大正区を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、私たち「大阪市不動産売却.com」にお任せください。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。
部署:売却コンサルタント
資格:宅地建物取引士、不動産仲介士
一生に一度あるかどうかの不動産売買取引に不安は付きものです。
どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
私たちは不動産のプロとして、目の前の一人一人に向き合い、そのタイミングで最適な方法での売却をご提案いたします。 一生に一度だからこそ、私たちは正しい情報を発信し、後悔の無い取引をして頂きたいと心から思い、このサイトを立ち上げました。ぜひ、ご満足できる売却・購入ができれば幸いです。
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