不動産の任意売却とは?大阪ベイエリアで不動産売却を検討中の方はご相談を!

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将来、失業などの思いがけない事情で、住宅ローンの返済が行き詰まるかもしれません。
ローンの返済が滞ると、自宅が競売にかけられる恐れがあります。
そうなる前に検討したいのが、「任意売却」です。
任意売却とは何か、また任意売却をするメリットをご紹介します。

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不動産の任意売却とは何か?

不動産の任意売却とは、住宅ローンが残った状態で融資を受けている金融機関から許可を得て、不動産を売却することです。
通常、住宅ローンを完済しなければ不動産を売却できません。
しかし、ローン返済の見通しが立たない場合、競売や自己破産になる前に、金融機関が合意すれば不動産売却ができるのです。
金融機関としても、売却で得たお金をローン返済にあてられるため、所有者が自己破産するよりも、融資したお金を回収しやすくなります。

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不動産を任意売却するとどんなメリットがある?

任意売却を検討する前に、メリットとデメリットを確認しましょう。

任意売却するメリットとは

●周囲に事情を知られずに不動産を売却できる
競売の場合、誰でも閲覧可能な競売情報サイトに、不動産の所在地や物件の写真などが公開されます。
そのため、知人や近隣住民に競売にかかっていることを知られてしまう恐れがあります。
一方、任意売却の場合、通常と同じ方法で不動産を売却するため、売りに出している事情や所有者の情報は公開されません。
●相場に近い価格で売却できる
任意売却は、通常の不動産売却と同じ方法であるため、市場相場に近い価格で売却できる可能性があります。
●持ち出し金が不要
不動産を売却する際、さまざまな経費がかかります。
任意売却の場合も同様に費用がかかりますが、売却で得たお金から支払うことができます。
そのため、手元に資金がなくても売却活動が可能です。
また、債権者である金融機関に、売却後の引っ越し費用を捻出してもらえることもあります。
●残った住宅ローンを分割で返済できる
債権者に収入や生活状況などを相談すれば、無理のない返済方法を提案してもらえます。。
残債を分割返済できれば、売却後の生活の立て直しも図れるでしょう。

任意売却のデメリットとは

任意売却をするためには、債権者である金融機関だけではなく、連帯保証人からの同意も必要です。
任意売却する方は、すでに住宅ローンを数か月にわたり滞納しているため、連帯保証人のもとにも請求書が送られています。
そのような状況の中、連帯保証人から任意売却の同意を得る必要があるのです。
また、任意売却で不動産がなかなか売れない場合、金融機関は残債を回収できないと判断し、競売を申し立てることもあります。

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まとめ

不動産の任意売却は、生活の立て直しとローンの完済をめざす方法の1つと言えます。
住宅ローンの返済が難しくなった場合、まずは金融機関に返済計画について相談しましょう。
また大阪ベイエリアの物件についてお困りの際は、弊社でもご相談を承っております。
大正区を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、私たち「大阪市不動産売却.com」にお任せください。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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加藤良一

部署:売却コンサルタント

資格:宅地建物取引士、不動産仲介士

一生に一度あるかどうかの不動産売買取引に不安は付きものです。
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私たちは不動産のプロとして、目の前の一人一人に向き合い、そのタイミングで最適な方法での売却をご提案いたします。 一生に一度だからこそ、私たちは正しい情報を発信し、後悔の無い取引をして頂きたいと心から思い、このサイトを立ち上げました。ぜひ、ご満足できる売却・購入ができれば幸いです。

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