2022-02-03
自分たちの家を建てたとしても、離婚が原因で自宅を手放すケースは少なくありません。
この場合、どのような事項に注意する必要があるのでしょうか。
そこで、この記事では大正区周辺で離婚が原因で不動産売却する際の注意点を解説します。
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離婚が原因で不動産売却する際は、通常の売買では問題とならない部分に注意点があるので、事前に知っておきましょう。
具体的には、
の3つが注意点です。
まず、財産分与とは、婚姻中に築いた財産を夫婦で分け合うことです。
不動産の場合は、売却して得たお金を分けていきます。
基本的には、夫婦で2分の1ずつ分けますが、2人の間で合意を得た場合は、一方が全額を受け取ることも可能です。
なお、財産分与請求権は2年以内に請求する必要があります。
次に、夫婦共有の不動産名義の場合で、住宅ローンが残っているときは、残りのローンと住宅の時価の関係を見ていきます。
残りのローンよりも家の時価が大きい場合は、とくに問題は生じません。
しかし、家の時価よりも残りのローンが大きい場合は、不動産売却してもローンが残る状態です。
この場合、残りのローンを返済しなければなりません。
また、共有名義の場合は、2人の同意がないと不動産売却できないことが注意点です。
最後に、売却する時期は離婚後にすることが原則です。
なぜなら、扱いが財産分与となり、贈与税がかからないからです。
弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧
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大阪ベイエリアの不動産売却が決まったら、不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約には、
の3種類あります。
まず、一般媒介契約とは、複数の不動産会社へ同時に仲介を依頼することです。
次に、専任媒介契約とは、1社に絞って依頼することです。
最後に、専属専任媒介契約も1社のみに仲介を依頼する方法ですが、専任媒介契約と異なる点は、売却先を不動産会社が見つけることです。
専任媒介契約は、売却先を自分で見つけることが可能なので、より自由度の高い契約方法とされます。
また、上記の契約形態は、いずれも不動産会社が売主と買主の間に入って、一般の買主が購入する「仲介」の方法です。
これとは別に、不動産会社が直接物件を購入する「買取」の方法もあります。
両者は、
の3点で違いが見られます。
このような注意点を踏まえながら、より合った契約形態を見つけましょう。
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離婚が原因で不動産売却する際の注意点はわかりましたでしょうか。
弊社でも相談を承っているため、困ったことがあれば遠慮なくお声がけくださいませ。
大正区を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、私たち「大阪市不動産売却.com」にお任せください。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。
部署:売却コンサルタント
資格:宅地建物取引士、不動産仲介士
一生に一度あるかどうかの不動産売買取引に不安は付きものです。
どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
私たちは不動産のプロとして、目の前の一人一人に向き合い、そのタイミングで最適な方法での売却をご提案いたします。 一生に一度だからこそ、私たちは正しい情報を発信し、後悔の無い取引をして頂きたいと心から思い、このサイトを立ち上げました。ぜひ、ご満足できる売却・購入ができれば幸いです。
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