相続した不動産を売却するときの流れと遺産分割協議について解説!

相続した不動産を売却するときの流れと遺産分割協議について解説!

相続した不動産を売却するときは、通常の不動産売却とは異なる手続きが必要です。
相続は、人生で何度も経験するものではないので、どんな手続きから始めるべきかわからない方も多いと思います。
そこで今回は、相続した不動産を売却するまでの流れや遺産分割協議について解説します。
大正区を中心に周辺エリアで不動産の売却を検討されている方は、ご参考にしてください。

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相続した不動産を売却するときの流れとは?

不動産を相続してから売却するまでの流れをみていきましょう。
死亡届・死体火葬許可証の提出
死亡届の提出は、死後7日以内におこなう義務があります。
有効な遺言書の有無を確認
遺言書がない場合は、民法により定められた相続の順位にしたがって、相続人の確認と遺産分割協議をおこないます。
遺言書がある場合は、遺言書にしたがって遺産分割します。
相続した不動産の名義変更
相続した不動産を売却するためには、所有権移転登記という相続人への名義変更が必要です。
不動産の査定・売却
不動産会社に対象物件の査定を依頼し、売却に向けた手続きを進めます。

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相続した不動産を売却するときの遺産分割協議とは?

有効な遺言書がない場合におこなう遺産分割協議とは、被相続人の遺産をどのように分配するか、相続人同士で話し合うことです。
そして話し合った内容を文書にまとめたものを遺産分割協議書と呼び、不動産の名義変更の際などに必要となります。

遺産分割協議の注意点とは?

相続人全員で遺産分割協議をおこなう
相続人が複数の場合は、全員が合意していないと協議が無効になります。
遺産分割協議書には内容を明確に記載する
トラブル防止のために「誰が、どの財産を、どれくらい相続するか」を明確に記載しましょう。
遺産分割協議はやり直せない
相続人の意思表示に詐欺や錯誤などがあった場合はやり直せますが、一度成立した遺産分割協議は、原則としてやり直せません。
遺産分割協議は10か月以内に終える
相続税が発生する場合は、申告期限が被相続人の死後10か月以内です。
期限内に遺産分割協議を終わらせないと、減税の特例が受けられなくなります。

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まとめ

相続した不動産を売却するときは、書類の作成や遺産分割協議が必要なことがわかりました。
不動産は簡単に分割できないので、遺産分割協議においてトラブルの原因となるケースが少なくありません。
不動産を売却すれば、利益を分割できるので、相続した不動産を使用しない場合は、売却を検討されてはいかがでしょうか。
大正区を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方は、私たち「大阪市不動産売却.com」にお任せください。
弊社のホームページより、不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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加藤良一

部署:売却コンサルタント

資格:宅地建物取引士、不動産仲介士

一生に一度あるかどうかの不動産売買取引に不安は付きものです。
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